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我が家は袋地です。前の囲繞地をとある不動産屋が購入し、通行料として固定資産税だけ払えと請求してきました。ですが、その固定資産税は明らかに水増し請求された価格でした。我が家の固定資産税から計算した金額の5倍の価格を請求してきました。それは明らかに虚偽の価格だとわかるものです。

これは詐欺罪にあたらないのでしょうか?

また通行部分の土地を売ると言って坪単位10万くらいの土地を何倍もの価格で売ると言ってくるのは宅地建物取引業法違反ではないのでしょうか?

本当に酷いくらい悪徳不動産屋で調停でも嘘の連発され、都合の悪いことは知らない聞いていない部下のせいにしています。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>我が家の固定資産税から計算した金額の5倍の価格を請求してきました。


あなたの家の敷地は住宅用地の軽減措置の対象でしょうから200平米までは1/6に固定資産税額は軽減されています。
不動産屋が道路として所有する部分はこの軽減が効きませんから妥当な額でしょう。
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あなたの持ってる土地の固定資産税と比較してもしょうがありません。


不動産屋に届いてる「固定資産税の通知」(当該囲繞地)を見せてもらうことはできないのですか。
「見せてくれないなら、固定資産税額がいくらか確認できない」と主張したらいかがでしょう。

土地売買は価格で需要と供給におうじて価格決定されるものです。
まずあなたが「坪10万円」というのが相場かどうか確認すべきです。
自分で勝手にそんなもんだと決めつけていては、不動産屋には舐められるだけでしょう。
相場はこのぐらい、あなたの言う価格は高すぎるという反論が必要ではないでしょうか。
調停?
裁判所のお世話になったということですね。
裁判所の調停員なら固定資産税額を知ることができるように思うのですが、その点はいかがなものでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

去年、別な大手不動産屋に市場価格でここら周辺の土地の価格の相場を教えてもらったところ坪単価10万円だと教えていただきました。
私もその坪単価で通行分の土地を購入できるのならばと納得して払うつもりでいましたが、相手はその倍の価格を提示してきました。

土地の分割費用や登記費用などこちらがもつことは納得しています。ただ袋地ということでやたら高い坪単価のふっかけれてる状態なのでそれは法的に通用するものなのかが気がかりでした。

固定資産税額についてはNo1さんの回答で納得できました。計算上も私の土地の固定資産税額の5倍くらいですし間違いないと思います。ですが来月また話し合いがありますので一応確認のため、固定資産税額の提示を要求してみようと思います。

反論するための材料を次回までに揃えないといけませんよね。
詳しくありがとうございました。

お礼日時:2022/03/22 23:11

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