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賃貸マンションのオーナーです。この度手持ちのマンションを売却する運びとなり、買主から
消費税の関係から建物の価格を高く、土地の価格を低くする様に要求がありました。具体的には売り渡し価格3億円に対して、建物2.3億円、土地7千万円でした。弊方は非課税業者で、且つ土地は以前に相続したもので、収得費の計算、譲渡税に於いて、特に不利益となる事はないとの事でした。売り出し時に仲介業者が弊方に提示した按分は原価法で計算して、土地2億円、建物1億円でした。尚、建物の簿価は約9千万円で原価法の価格とほぼ一致しております。買主の要求は余りにも市場価格から乖離しており、後々、按分の根拠や税務調査の対象にならないかと危惧してます。売主は売り渡し価格について合理的な根拠もなく自由に建物、土地の按分を決めても問題ないのでしょうか。

A 回答 (2件)

買い主からその金額の根拠を出してもらわないといけませんよねぇ。


それこそ不動産鑑定士の評価がその金額なら、質問者さまも二つ返事でOKできるでしょうけど。
でなければ総額3億円、あとはご勝手に…でしょうね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。先ずは買主に根拠を出してもらいます。
根拠に納得できない時は、契約上は按分しないで総額のみ記載すると云う意味ですか。

お礼日時:2023/06/01 12:09

>具体的には売り渡し価格3億円に対して…



固定資産税評価額で按分するのが基本です。
第三者を納得させられる合理的根拠のない按分は無理です。

>弊方は非課税業者で…

9月までに売買を済ませるなら、建物分について消費税をもらうことが可能です。

>且つ土地は以前に相続したもので、収得費の計算…

先祖の取得費など分からない場合は、売値の 5% を取得費とみなすことになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>市場価格から乖離しており、後々、按分の根拠や税務調査の対象に…

億単位の売買である以上、税務署がだまっていることはないと考えるべきです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

貴重なご意見を有難うございました。
一般的には固定資産税評価額による按分でしょうね。弊方が非課税業者で、総額3億円は税込み価格ですので、買主は建物価格が高いいほど消費税分だけ得する事になるので、強く希望しているようです。
でも、貴方がおっしゃられている様に高額取引故、税務署も合理的でない按分は認めてくれないでしょうね。

お礼日時:2023/06/01 12:18

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