A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>20年前の相続時点の相続税評価額を取得価格とし、
違います。
相続した不動産なら被相続人(亡くなった人)が取得したときの価格が、取得価格となります。
被相続人も、その親の死去に伴い相続していたなら、その親は取得した価格になります。
不明ならば、他の回答者さんの回答通り、売却価格の5%となります。
No.2
- 回答日時:
計算式は次になります。
譲渡所得=譲渡額-(取得額+今回の譲渡に係わる経費)
取得額は、相続を遡り、最初に取得した額、になります。
それが不明な場合は、譲渡額の5%になります。
No.1
- 回答日時:
相続時の評価額ではありません。
その不動産を最初に買った時の値段です。
なのでその時の購入価格を証明できるもの、例えば契約書などが必要です。
なければ売った価格の5%で買ったと見なされます。
理不尽とは思いますけど。
一応、間接的にでも証明できればいいとのことで、それを扱う業者もありはしますが…
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