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50年前に取得の不動産を、20年前に相続。問題は購入時の契約書紛失。
昨年売却。売却原価の有利な査定方法をお教えください。
税務署主張  売却額11,000,000円。必要経費1,000,000円。売却原価 550,000円

相続時評価額4,500,000円

税務署の主張に正しと思われる方
       おかしいと思われる方、の意見もお待ちします。

質問者からの補足コメント

  • ムッ

    今回の問合せに、捕捉します。
    ご指摘の点は、すでに最近知識として、知っております。ただ、相続時、当事者に税務知識が全くなく。関係資料が、全くなく、現在も発見できておりません。
    そこで、相続時の評価額は相続人が被相続人からの購入とみなせ、相当額の税金も支払っています。
    よって、その評価額を取得価格と考えるべきで、いかような問題がありますか。
    先の税額は税務署案120万円、
         相続での取得額では60万円となります。税金が半額になります。
    知識の無い弱者いじめです。お分かりいただけましたか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/27 16:57
  • へこむわー

    今回の、質問に回答者は全員大きな誤解をして、おられます。
    法律の条文を教えてもらうために、問い合わせたのでは、ありません。
    古い法律の条文で、鬼の首を取った如く、書かれることが、理解できません。
    私は、法律の問題点を提起して、真っ当な、法律に、作り直て頂ければと、思い提案しました。
    誠に、残念です。

      補足日時:2023/03/27 19:05
  • へこむわー

    税務署関係者さまからの、全く同一のご回答、有難うございました。
    しかし現場では、融通の利いた、対処をなされいると、お聞きしています。
    ご回答者も、それを理解の上での、当然ご回答と、理解します。
    それでなければ、そのままで、現行の法律が、手つかずに、続いているはずが、ありませんですね。
    物言わない弱者の手助けをしても、票にになりませんしね。
    契約書があれば、ほぼ税金ゼロ、紛失すれば、住人税を除いて、120万円。おかしいでしょ。
    個人は50年前の資料保管必要。今回のご回答者の皆様、当然、購入時の固定資産税の税額査定官庁も、保管せれていますよね。その資料のコピーを持参し、再度税務署に相談します。

      補足日時:2023/03/29 13:23

A 回答 (4件)

本音で回答します。


好き勝手に、自分の考えで法律の条文の解釈を捻じ曲げようとするのはやめたほうがいい。

>税務署の主張に正しと思われる方、おかしいと思われる方、の意見もお待ちします。

→税務署の言い分は何もおかしくありません。



>相続時の評価額は相続人が被相続人からの購入とみなせ、相当額の税金も支払っています。
>その評価額を取得価格と考えるべき

→大間違いです。

今の日本の法律では質問者さんの考えは認められません。



>相続時の評価額は相続人が被相続人からの購入とみなせ、相当額の税金も支払っています。

→いいえ。法律での考えではそうではありません。

>その評価額を取得価格と考えるべき

→いいえ。法律での考えではそうではありません。


>古い法律の条文で、鬼の首を取った如く、書かれることが、理解できません。

→現在の法律の条文では、質問者さんの考えは認められない。
 だからみんなそれを指摘している。

>私は、法律の問題点を提起して、真っ当な、法律に、作り直て頂ければと、思い提案しました。

→自分で書いているよな。
 『法律の問題点を提起して、真っ当な、法律に、作り直て』
今の法律に問題点があると思っているんだよな。

法律の問題点をなおすなら国会で議論してもらわなければならん。
こんなネットの無料の質問コーナーで質問するのではなく、国会議員に相談してください。
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>相当額の税金も支払って…



大事なこと最初に書いてね。

それは、相続から 3 年以内に譲渡したのなら、取得費に加算すれば良いのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>相続での取得額では60万円となります…

相続税が 5 万円だったてこと?
55万円 + 5万円 = 60万円 ?
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>税務署主張  売却額11,000,000円…


>売却原価 550,000円…

不動産の売買で原価という言い方はあまりしません。
「取得費」が分からないときは売値の 5% を取得費とみなすことになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

土地は建物と違って何十年前であっても買値が分かっているなら、買値が取得費です。
50年前の売買契約書とか請求書、領収証などとれか一つでも残っていれば良いのですが、証明できるものが何もなければ売値の 5% なのです。

権利書 (登記済証) と一緒に、金庫の奥のほうにでもしまってありませんでしたか。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
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不動産譲渡(売却)では、


取得金額が不明な場合は、それを譲渡額の5%とする、ことになります。
必要経費は、譲渡に係わる経費、例えば不動産屋の仲介手数料などで、
譲渡契約に係わる支払いの領収書によります。
譲渡額は、売り方と買い方で決められるものです。
これに従って、譲渡所得の内訳書を作成します。
税務署の主張は、これに沿ってはいない、という指摘でしょう。
売却原価、相続時評価額、などは関係ありません。
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