アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

弁護士介入の遺産相続では各相続人に正確な相続金が提示されそれに納得したら捺印
各相続人の口座に入金されました
が個人でする場合 遺産分割協議書を提出した時個人の預貯金はいくらあるのか?
各相続人にいくら入金されるのか? 
口座残高証明書の発行は強制ではないと聞いたことがあります
俺が信用できないのか 感情的になって長引かせなくないのもあります
銀行によっては代表相続人に振り込まれるそこから各相続人に分配されるとと聞いた事があります
元々の貯金額をごまかされてしまうなどの恐れはないのでしょうか? 
またごまかしたとて納税等でばれてしまうとか 
罪になるとか

質問者からの補足コメント

  • 同一人物ではありません

      補足日時:2023/12/14 11:41

A 回答 (2件)

弁護士介入も一般の個人の方が行う手続きも、基本的に同じです。


弁護士が特別なことはありません。

相続人全員またはその代表者が取りまとめて、遺産分割協議書(調停や審判による場合には調停調書・審判調書)にもとづいて、各相続人に分配・名義変更を行うことでしょう。
弁護士介入では、上記で言うところの代表者と同様で、前相続人から委任状等を得て行うだけでしょう。

遺産分割協議書などには、被相続人がなくなった日現在の内容となるはずです。虚偽の内容にすることはできなくはないかもしれません。
ただ、それほど心配であれば、遺産分割協議書等においては、預貯金の口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・名義借り預金であればその名義人の名前名称)とともに金額の記載があるはずです。
遺産の調査権限は、すべての相続人に与えられていますので、一相続人の権限判断により金融機関へ情報の開示要求が可能です。

私の経験で言うと、祖父母の死去に伴う相続で、私の親や叔父叔母などが相続人となるケースで、長男である叔父が通帳などを開示しない状態でした。
叔父から相続の移行を聞かれた私の親ではありますが、内容もわからないで何も答えられないとし、基本法定相続分に従うべきと主張しました。
そういう状況でしたので、私は国家資格者の法律家などではありませんが、一応税理士や司法書士といった方の事務所で勤務経験があり、税理士試験の相続税法を学んだ経験もあることで、親からの委任状と祖父母の戸籍謄本、親や私の戸籍謄本など必要な資料とともに金融機関窓口に問い合わせをしました。当時は通帳も見せてもらえていなかったため、祖父母の生活圏内すべての金融機関の窓口(同一金融機関は一支店で充分)にて、取引の有無の調査をし、取引ありとなったらすべての残高証明書を交付してもらい、そこに口座番号があるので、取引履歴証明をさかのぼれるだけもらったものです。
残高証明は過去日時点でも取得が可能ですし、取引履歴証明は通帳に記載される内容と同等以上の内容が記載されています。
これにより、遺産隠しをされないように調査しましたよ。
結果、入院中の祖父に至っては、祖父が意識を失い、医師から見うちを呼ぶように言われた人同日、またはその翌日などに大金を引き出している事実を見つけたこともあります。
遺産分割協議の財産目録を作成したりする際に、調査したことを叔父へ知らせたところ、司法書士事務所内であったこともあり、素直に通帳を出させ、一応の言い訳をさせる機会を作り、先取りした分を含めて協議のうえ、わかる段階ではすでにとった分を除く形で分けました。
預貯金を分ける際には、結果私の親が長子ということで代表となり、その代理人として私が委任上により、一度私の親名義の口座で普段使っていない口座へ可能な限りまとめ、そこから各相続人へ振り込みをする形にすることで、すべての記録を残すようにしましたね。
弁護士介入でも同じことをしたのでしょうね。

一般の人がやったとしても、確認できるのが金融機関や法務局が関係するものです。そこをごまかしてもばれやすいでしょう。
タンス預金や知られていない預貯金で調査が届きにくいもの、その他動産などについては、伝えないことで隠して自分のものということは可能でしょうね。
    • good
    • 0

> 各相続人の口座に入金されました


それで解決したのであれば、もう問題はないでしょ。
 
今更「個人でする場合」なんて聞く必要もないと思いますけど。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A