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例えば、
「特別受益の持ち戻しの計算対象になる生前贈与は、相続開始から10年以内」とかいいますけど、

2024年3月18日に相続開始だとすると、

2014年3月19日まで遡るということでしょうか?

それとも、

2014年1月1日でしょうか?


相続に限らず、法律にある「~年以内」というと日にちまで考慮しますか?

A 回答 (1件)

2014年3月19日まで遡るということ

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2024/03/18 22:15

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