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生前贈与については、現行制度では相続開始の「3年前までの持ち戻し」の制度があり、
来年からは、それが「7年前まで」に変わっていくようですが、
この「持ち戻し」は、基本的に「法定相続人」のみに対しての「しばり」ですよね。

ここで、法定相続人でない人間が生前贈与を受けていたが、
被相続人が亡くなる前にその養子になった場合とか、その後も贈与を受けた場合などは、
その「3年(とか7年)しばり」はどういう扱いになるのでしょうか?

やはり、養子になった時期に関係なく、3年(とか7年)前までの贈与はすべて「持ち戻し」されるのか、
それとも、養子になる前の贈与の分については、常に相続の「持ち戻し」の対象にならないのか?

贈与や相続の税制がどんどん変わっていくので、気になりました。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

?


No.2で答えがでてますがなにが疑問なんでしょう。

「相続又は遺贈により財産を取得した者」

が当該相続の開始前三年以内に当該相続に係る被相続人から

「贈与により財産を取得したことがある場合」
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この回答へのお礼

再度の回答をありがとうございました。

どうも法令の文言というものは解釈が難しいので、
確認させてください。

回答No.2によれば、
「被相続人の養子になった者」の場合は、
(遺贈の場合と同じように、)
相続開始から(現行制度では)3年以内に、
当該被相続人から贈与された財産については、
すべてを相続税の対象に「持ち戻す」。
ということですが、
この場合、「養子になった時期」というのは関係なく、
(養子になったのが、持ち戻し対象の3年間の間であっても、)
「相続開始から3年以内」のすべての「贈与」が該当する。
ということですね?

なお、養子でも(実子でも、)1円も相続をしない(相続放棄をした)場合は、
相続開始以前に贈与された財産については、
すべて遺産総額に「持ち戻し」はされない。
ということですね?

お礼日時:2023/01/23 11:36

現行制度では法定相続人でない者が贈与を受けていても持ち戻しの対象ではありません(遺贈は除く)。

相続税法に「相続又は遺贈により」とあるのですから、期間が7年に伸びるだけです。また7年になっても4年以前の贈与に関しては100万円の控除があります。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outl …


相続税法
第十九条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前三年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

ご指摘のとおり、
「相続又は遺贈により遺産を取得した者については、
 相続税についての持ち戻し期間が7年に伸びるだけ。」
ですが、今回の質問の要旨は、
「その7年の期間内で、被相続者の養子になった者については、
 持ち戻し期間の扱いは、(養子縁組の前後で)どう変わるのか?」
という点です。

よろしくお願いします。

お礼日時:2023/01/21 23:39

>この「持ち戻し」は、基本的に「法定相続人」のみに対しての「しばり」です…



ん?
どこに書いてありましたか。
7年になった後のことはまだ詳細が決まっているわけではありませんので横に置いて、少なくとも現時点の制度は、法定相続人に限るとは読めませんけど。

------------------- 引 用 -------------------
(5) 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除きます。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

あくまでも「相続や遺贈で財産を取得した人」が持ち戻しの対象であり、法定相続人限定ではありません。

ご質問内容と直接の関係はありませんが、法定相続人以外が相続や遺贈で財産を取得した場合は、相続税が 2 割加算されます。
法定相続人でも、配偶者と直系卑属以外の人が相続した場合は、やはり 2 割加算です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

---------------------------------------------------

7年になった後のことを質問しているのなら、国会が通ったわけでもないのに誰も答えられません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

「持ち戻し」は、基本的に「法定相続人」のみに対しての「しばり」です…
というのは、どこに書いてありましたか?

という事ですが、

------------------- 引 用 -------------------
の記載の中でも、
(5)相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合・・・
   (一定の特例を受けた場合を除きます。)
という部分があります。

「相続で財産を取得した人」とは、「法定相続人」のことだと思いますので、
(遺贈を除くと)基本的には、「3年持ち戻しのしばり」は「法定相続人への贈与」に限る、
という意味ではないかと・・・

お礼日時:2023/01/21 23:00

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