A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
新しい家は相続にならないという意見がありますね。
でも、なるみたいですよ。
私の親は離婚して、母親に引き取られました。
その後、父親は再婚をして、借金をして会社を立ち上げたみたい。
で、父親が他界したみたいで、借金していた企業から、借金の返済?の
催促が来ましたよ。
負の遺産ですね。
という事は、再婚しようが何しようが、相続されますよ。
ただし、今回財産、プラスだけを言っていますが、もしプラスの財産を相続してしまったら後から負の遺産の催促があれば、問答無用にそれを返済しないといけなくなりますよ。
その上で相談に乗る事です。
変な事を言って、後から文句言われたら大変ですからね。
No.6
- 回答日時:
その男性が再婚した場合でも、前妻のお子様も相続権はあります。
配偶者と子の法廷相続の割合は半分ずつです。
ただし住居については、相続分割の割合に関係なく、配偶者居住権があるので、再婚後の妻は一生涯、そこに住むことが可能です。
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
No.5
- 回答日時:
財産は一般的に普通だとお子さんと
配偶者半分ずつの相続になりますか?
↑
1,遺言が無ければ、妻が1/2、
残りの1/2を、子供達で平等にわけます。
2,別れた妻には相続権はありません。
その代り、離婚時に財産分与されます。
家を新しく購入した場合はどうなるかと
相談受けましたのできいてみました。
↑
新築云々は相続に関係無いでしょ。
離婚時の財産分与の話しですか?
No.4
- 回答日時:
離婚した場合、子供には相続権がありますが
元妻には相続権はありません
家を買っても元妻には相続権はありません
離婚したら、それで終わりです
子供には永遠に相続権があります
No.3
- 回答日時:
再婚してから二人で作った財産は二人の物です
家をローンで購入した場合 その借金も財産の一つですから旦那様が亡くなられた場合
奥様の物です
元の旦那様の子供は養子縁組をしていないと関係ありません
養子縁組をしていた場合 奥さんが半分残りがお子さんの物になります
ローンが3000万のこっていたらそれも相続 購入した家の価値が3000万
貯金が3000万あれば
それも相続の対象になります
家に住みたい人が家を取るのならローンはその人が支払うとか
家を売ってローンをなくして
残った現金を分けるか
等は相続人で話し合います
No.2
- 回答日時:
日本の話で宜しですか?
まだ日本語になれて無いようなので整理(確認)しながら回答します。
>結婚して子供がいて友人の旦那が別れています。
ご友人が離婚しているという事で良いですね?
>再婚する場合
離婚した元旦那さんが再婚をするという事で良いですね?
>家を新しく購入した場合はどうなるか
再婚した元旦那さんが家を購入するという事で良いですか?
>相続の話しですが…配偶者半分ずつの相続になりますか?
元旦那さんが亡くなった場合の話で良いですね?
その場合の法定相続に人は、配偶者である再婚相手とその間に生まれた子、そして実子であるご友人との子になります。
相続は再婚相手が財産の半分、あと半分をご友人との子を含めた実子で当分することになります。
再婚後に建てた家も財産ですから時価総額に応じて換算されます。当然ながら負の財産も相続の対象になりますからローン残高分も相続に含みます。
ただ、住宅(不動産)は元旦那さんの単独名義とは限らないので、再婚相手との持分比率によって変わってくると思います。
少なくともご友人は離婚をした時点で他人ですから、相続権はありません。
No.1
- 回答日時:
一般論として、結婚、再婚する前にお互いが持っていた財産は、結婚したからといって、共有財産になりません。
結婚生活を始めた後に作った財産のみが共有財産となります。
また、結婚後、妻が相続した相続財産も共有財産にはなりません。
結婚後に新しく家を買った場合、共有財産になるので、分割するのはなかなか難しいですね。
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