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現在、祖父及び叔父の相続手続き中です。
それぞれ別の理由で同時期に亡くなりました。
祖父の配偶者及び子供は皆亡くなっており、孫である私やいとこが代襲相続人となります。
相続税はかかりません。
叔父の子供(いとこ)から、いろんな経緯があり「お世話になったので、叔父の財産を一部あげたい」との申し出がありました。

気持ちは嬉しいのですが、いとこ曰く「贈与税を発生させたくないので、祖父の預金を多めに貰ってもらい、その分自分の受け取り分を少なくする」と言っているのですが、みなし贈与になりませんか?

しかも、叔父の財産は不動産のみで、その売却金額は買主からいとこの口座に振り込んで貰うそうです。
また、いとこは祖父の代表相続人として、銀行から祖父の預金全額を一旦いとこの口座に振り込んで貰い、そこから各相続人へ振り分ける・・・といった手続きを進めようとしています。

そうすると、流れとしては不動産売却金額→いとこの口座へ→私の相続金額(祖父の預金)+実質的には不動産売却金額分(祖父の預金)が私の口座へと振り込まれますので、素人の私から見ても、振込の流れでこれは実質的な贈与なのでは??
と感じてしまいます。

贈与税は絶対かからないから、申告する必要はないと強く言われてるのですが、これが贈与税の対象になる場合、税務署から「払っていません」と咎められるのは私になります。

それは嫌なので、まずこれは贈与税の対象になるのか、どなたか教えていただけますでしょうかm(__)m

A 回答 (1件)

>祖父の預金を多めに貰ってもらい、その分自分の受け取り分を少なくする」と言っているのですが、みなし贈与に…



どちらも祖父の法定相続人である以上、どんな割合で分けようと、贈与と見なされることはありません。
懸念無用です。

>銀行から祖父の預金全額を一旦いとこの口座に振り込んで貰い、そこから各相続人へ振り分ける…

銀行によって実務面での取扱方法は異なることがあるとは思いますが、銀行に相続人が複数であることを伝えた上で、代表者 1人の口座に含まれるのなら、特に問題はありません。

>流れとしては不動産売却金額→いとこの口座へ→私の相続金額(祖父の預金)+実質…

あくまでもあなたのもらう分が祖父の残した預金の範囲であれば、余計な心配をすることないですよ。

>税務署から「払っていません」と咎められるのは私になります…

親から毎年ウン億円の子ども手当をもらっていながら、何年間贈与税の申告などしてこなかったのは、どこの国の総理でしたっけ。
「そんなお金もらっていたとは知らなかった。いま分かったからこれから申告する。」
と強弁し、過去 7年分にさかのぼっていったんは納税しましたが、税務署はとがめるどころか、時効にかかっているとして 6年、7年前の分は返してしまいました。
国民の多くは、悪質な脱税として重加算税が課せられるものとばかり思っていましたが、無罪放免で集結してしまいました。

贈与税なんてそんなものです。
質問者さん、考えすぎですよ。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
大変納得しました!

お礼日時:2011/01/23 11:24

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