家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

相談する場所がわからず、こちらにお送りしました。

A・・・当人(男)
B・・・実母(50歳前後)
C・・・実父
D・・・実妹
E・・・義父

Aは最初Cの戸籍に入っておりました。
その後、BとCは離婚。

AはBの旧姓になりました。
その後BとEが結婚しBとDはEの戸籍に。
AはそのままBの旧姓となっております。

さらに、その後BとEは離婚。
BとDの戸籍はEの戸籍から除籍。(言い方が間違っていたらすみません)

このような場合、AはBの両親と戸籍が同じになるのでしょうか。
AはBとはもう他人であると、A本人が話しています。

Aは実親とはもう縁を切りたいと、そして戸籍を見ても自分はBCとは他人状態になっていると
言っております。
実親との縁が切れないというのは色々調べ把握しているのですが
実親と他人状態になることなどあるのでしょうか。

また、万が一BとCに何かあった場合Aに役所や警察署から
連絡がいく可能性はありますか?
(Cはすでに別の家庭を持っていて、一切連絡を取っておらず、連絡先も知らないようで。)


相続権や後見人など、どんなことがAに起こりうるかを知りたいです。

また、Bは2度警察にお世話になっており、
(逮捕というのでしょうか)
現在2つの罪(1度目が約2年前の窃盗。2度目が約1年前に窃盗と詐欺)の
執行猶予中です。
精神的な病気との扱いで示談になったそうです。

AはBに自身の通帳、カードを使われ
貯めていたお金を許可なく勝手に使われており
それが縁を切りたい理由とのことです。

現在すでに家を出ていて
住所は知らせておらず、携帯はすべて拒否。
一度離婚したEが心配で戻ってきて
BとDの面倒を見ると言っているそうです。


万が一AにBが近づいてきた場合は
執行猶予中の罪を訴え?告訴?し
刑務所に入ってもらうとAは言っております。

また、弁護士に依頼し
金銭が盗まれた経緯を証明、
Aに近づかないよう誓約させると言っているのですが
それは可能でしょうか。

また、それを処罰することはでいるのでしょうか。
調べたところ、実親からそのような行為があった場合
刑罰は免除されるとか…
Aは他人状態だからそこは免除されないのでは?
と言っています。

長文となりましたが
起こり得ること、どこまで対処が可能かを
教えて頂きたいです。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

養親子は,養子縁組という法律上の手続きにより親族関係が成立するので,やはり法律上の手続きである離縁をすることにより,縁を切る(親族関係を解消する)ことが可能です。


それに対して実親子は,出産という消すことのできない事実により親族関係が成立するために親族関係を解消する手段がなく,現行民法では縁を切ることはできません。

仮にAとB,Cとの間で行き来がなく,連絡も取り合っていないとしても,親子であることに変わりはありません。万が一BやCが事故で亡くなった場合等では,警察から連絡が行くこともありえることだと思います。
同じ理由で,相続もあります(民法第887条,第889条)。BとCは離婚しているのでBC間では何もないのですが,AとB,AとCは親子なので,その間では相続があるのです。もちろん,相続放棄するのは自由です。
また,AとB,AとCは直系血族であるがゆえに,互助義務(民法第730条),扶養義務(民法第877条)もあります(これは第三者からの求償の際に気をつけるべき規定。神戸地判昭56.4.28)。
これらは,当人がどんなに否定しても,関係ないでは済まないものです。

それから執行猶予中のBがAに近づいてきたとしても,ただそれだけでAがBを刑務所に送ることなんてできません。執行猶予が取り消されるのは,その期間中にBがまた罪を犯して有罪になった時です。
またご指摘のとおり,親族相盗例という規定により,BがAのものを盗んでも罪は免除されてしまいます(刑法第244条)。明らかに直系血族ですから,実質が他人状態であるという主張は通りません。もしもこれがストーカーでしたら,裁判所に訴えて近づけさせないという方法もあるでしょうけど,親族では前述の扶養義務等もありますので,それはさすがに無理でしょう。

とりあえず相続に関しては,Aは遺言を書いておく(それでも遺留分減殺請求をされてしまうかもしれないことは覚悟しておく)ことと,Bの死を知ったらすぐに相続放棄できるようにその準備を整えておく,ぐらいでしょうか。
あとは何もしようがないように思いますが,どうもAご本人には弁護士を絡めるつもりがあるようなので,その弁護士に相談してみてもいいかもしれません(そのほうがAも納得できますよね,きっと)。
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この回答へのお礼

細かくありがとうございます。改めて話しをして、対策をとるようにいたします。

お礼日時:2016/06/22 08:15

こんばんは。


親は、子供の幸せを願うものという定説?は、あなたの場合あてはまらないようですね。
お母さま(Bさん)は、自分があまり幸せではないことから、あなたに心配をかけているようです。

親が、親らしくないことは子供にとって悲しいことだと思います。
親を思う気持ちがあるからこそ、今まで耐えてきたことも沢山あることだろうと、
お察しいたします。
なので、もう、あなたは自分の幸せだけを見て生きていけばいいと思います。

親ということで、あなたが被害を受けることがないよう、法的に弁護士に相談して、
一切の関わりを絶っていいのではないかと思います。
もし、罪悪感などがある場合は、心に引っかかって悲しいですよね。
たとえ、だれが気にしなくていいと言っても、心が納得できていない。
それが、苦しいんですよね。

私の回答は、ご質問の趣旨からは離れているかも知れませんが、
あなたが、不安に思っていることは、ご質問の趣旨と違うところに
あるのかも知れないと思い、投稿しました。

的外れでしたら、ごめんなさいね。

お母さまと関わらないですむ方法は、弁護士に相談した上で、
関わらないようにしても、あなたは何も悪くありませんよ。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。心使いにも感謝いたします。
今後一緒になることを考えている相手のことで…。
信用していないわけではないのですが、
相手を支える上で色々事前に覚悟しておきたいという意味で
書かせて頂いた次第でございます。

どこに相談したらいいかわからず、
相手も色々調べた上で解決策を考えているのだとは思いますが
知識のある方に話を伺うには匿名でこのような形をとるのが
一番だと考えました。
(お金の余裕があるわけではないため、いざというときに弁護士に相談しようと考えています。)


ぽけたまま様のお言葉のおかげで
きっとそういう気持ちなんだろうな、辛い中戦ってきたんだなと
理解した上で支えたいと改めて思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/20 00:28

複雑なので分かるところだけ


C・・・実父の遺産はAにも権利が有るはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
このような状況でもつながる権利が発生してしまうということで
対策を改めて考えます。

お礼日時:2016/06/20 00:30

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