A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
当方の自宅や預金等の財産が自分にもしものことがあった場合に今更さんざん酷い目にあって離婚した母が相続できないとなると納得ができないのです。
質問者さんの両親が離婚したといっても、親子関係は変わりません。
ですから、お母様が質問者の相続人になれないわけはないと思いますが。
もちろん、質問者さんにお子さんいれば別ですが。
No.7
- 回答日時:
親族ではなくとも、住所氏名などを合法的に調べる方法は複数存在します。
その辺はもう諦めるしかありません。
戸籍を採用している日本に住んでいる限り、もうどうにもならないことです。
相続については、遺言を書いても遺留分が発生します。
一応相続人の廃除という制度が家庭裁判所で出来ます。滅多に通りません(よほどの理由が必要ですので)が、やってみる価値はあるかもしれませんね。
それ以外であれば、欠格になる、またはあなたに配偶者、子が出来る以外では相続権が発生します。
この回答への補足
>>親族ではなくとも、住所氏名などを合法的に調べる方法は複数存在します。
ちょっと恐いですね(笑)
正確には父方の親戚関係と完全に離縁したいのが本音です。
「よほどの理由」にあたるものがどういったものか知りたいです。
当方もネットでも相談できないような「よほどの理由」があっての事なのですが。
弁護士事務所や行政書士事務所なんかにも相談したいのですが、仕事で時間もあまりなく、くだらない人間のためにお金を使うのも馬鹿らしいのも事実です。
No.6
- 回答日時:
ANo.4の続きです。
戸籍には「附票」と呼ばれる「住民登録地を記載したもの」がついていますので現状でもその気になれば実父はopa_opaさんの住民登録地を確認することが出来ます。
本籍地と住民登録地は同一である必要はないので、分籍届をすることで相手方に住所がわかるということはないかと思います。
しかし、縁が切れない以上、実父にはopa_opaさんの戸籍や戸籍附票を取得することは出来るので「住所を知られないようにする」というのは不可能です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
一応親族とは言え、危害・被害の恐れがある相手にプライバシーを収得できるってのには納得できない気持ちがあります。
No.5
- 回答日時:
心配の種は、何時父親が出てくるかと思うことと推察します。
確かに面倒みろと主張は出来ますが、今までの経過状況を家裁で親子扶養調停を掛ける事で扶養義務を蹴るしか有りません。
親子の縁は切れないし、嫌な存在で有るのは変わりないし、嫌な心配種を持ちつつの生活はしんどいですね。
お察しします。
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