アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

知識が全く無い為、アドバイスお願い致します。

4年前に父が亡くなり、今まで手続きしていなかった父名義の不動産(2箇所)の名義変更を行いたいと思っているのですが、用意しなければいけない書類の事や、どちらに手続きをしに行けばいいのか等が分かりません。。

ちなみに、母は既に他界しており、私は一人娘です。去年結婚をしましたが、子供はおりませんので、この先しばらくは、私名義の状態にしたいと思っております。

なお、名義変更にかかる費用はどれくらいでしょうか。おおざっぱな質問で大変申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

おおざっぱに書きますと、



1.被相続人(父)が生まれてから死亡するまでのつながりがつく「戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本」
2.被相続人の最後の住所地を証する書面「除住民票 or 戸籍(除籍)の附票」
3.登記上の住所と最終の住所が異なる場合はそのつながりを証する書面
4.相続人の現在の戸籍(謄本 or 抄本)
5.相続人の現在の住所地を証する書面
6.相続する不動産の固定資産税評価証明書

これくらいの書面が必要となります。
なお、父が死亡した後に母が死亡している場合には、母の出生から死亡に至る戸籍等も必要となります。

司法書士に依頼するにあたっては、自分でわかる範囲の書面を持参して相談するようにした方がいいでしょう。

具体的には、
1.不動産のわかるもの
・権利証 or 登記簿謄本
・不動産の評価証明書(市区町村役場にて交付)

2.被相続人・相続人のわかるもの
・自分の住民票(本籍地入り)
・自分の戸籍
・被相続人の戸籍(除籍)及び戸籍(除籍)の附票
このうちでわかる範囲のもの
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧に説明していただき、感謝します!!
本当に分かりやすく教えていただきまして・・
ありがとうございました。上記の書類をあらかじめ請求させていただきます。
色々ありがとうございました!

お礼日時:2005/02/09 20:13

相続登記ですね。



一番簡単なのは司法書士への依頼で、手数料は数万円です。

このほかに登録免許税という税金がかかります。これはその物件の固定資産税評価額の0.2%です。
固定資産税は支払っていると思いますので、金額もお分かりと思います。(不明であれば役所の固定資産税課にお聞き下さい)

数万円の手数料が惜しい場合は自分でも可能ですが、非常に面倒です。手続き自体はその不動産の管轄の法務局です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても分かりやすく説明をしていただきまして、
ありがとうございました。参考になりました!

お礼日時:2005/02/09 18:27

相続登記が必要になります。

個人でするとなると書類作成や手続きが煩雑ですのでお近くの司法書士にご相談下さい。司法書士会でも相談にのってもらえます
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答頂きまして、ありがとうございます。
近くの司法書士さんを調べて、相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/09 17:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!