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生き別れた姉を探したい。

長文失礼致します。

私が2歳、姉が6歳の時に両親が離婚しました。
母はまだ手のかかる私だけをまず連れて、家を出たそうです。姉は小学校に通っていた為、母は住む場所が決まってから姉を迎えに行ったそうですが、父は姉を手放さなかったとのことです。

その後、母は再婚し、養父には本当の娘のように可愛がってもらいました。この時、父(養父)が本当の父でないことは知っていましたが、養父の手前、家族の中でそれは絶対に言ってはいけないこと。。

短大を卒業する時、資格取得の為、戸籍を取り寄せたところ、二女となっていたことで私には生き別れた姉がいることを知りました。


未確認ですが、両親の離婚後まもなく姉が養子に出されたとの噂もあります。

実父は私が中学生位の時に亡くなっているようです。
(相続の関係で私にも連絡が来たとの母の話ですので、こちらは事実だと思います。)


養父が亡くなって、私も結婚し、今姉を探したいと思っています。

戸籍をたどればわかるらしいのですが・・・
何の知識もないので・・・。

誰の戸籍をどのような手順で調べていけば良いのか・・・
申請方法など、なるべく具体的に教えて頂けると嬉しいです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

戸籍は、超プライベート情報ですので、各市役所などから取寄を行うとき


それなりの理由がないと取得できないのですが。

遺産相続を行うとき、相続といいますのは、何も今現在の亡くなった方の
相続だけに効力を発揮するのではなく、過去にさかのぼった相続について
も協議することがあります。

例えば、貴方のケースでは。
過去に亡くなられた実父様に、別途、新たに最近遺産が見つかったとして。
それを、今、被相続人達で再分配する場合、彼が亡くなった当時にさかの
ぼりまして、当時の法定相続人全員を明らかにするとき(ほかに隠し子な
ど相続人はおらず、正当な被相続人で協議したことを証明するため)、
遺産を相続できる被相続人は、亡くなった方の戸籍「除籍謄本」を請求
することができます。

ですので。
仮にあなたの場合は、実父様の法定相続権はゼロではありませんので、
(配偶者が1/2、残りを子で割る)実父様の遺産相続協議の為ということで、
除籍謄本を取り寄せることは可能だと思います。
きっとその除籍謄本には、実父様を中心とした当時の家系図(実父様の、
祖父祖母、親、配偶者、子)あたりの名前や戸籍のいきさつはわかるで
しょう。

しかし、そこからは、お姉様が籍から外れるところまでしかわからず。
貴方に被相続人の権利がないと戸籍類を集められないため、養子縁組先、
女性が結婚し相手の籍に入ってしまったあとの資料入手は難しいと思います。

住所や下の名前程度しか判らない気がします。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。

まず、実父の戸籍をどう取ればいいか…
実は名前もわからないんです。

姉となると、さらに厳しそうですね。

残念ですが、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/15 15:40

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