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母の再婚相手からの遺産相続について

母は再婚しており、私は連れ子として養子縁組されました。
現在私は結婚し、父の戸籍からは抜けています。 この場合、私にはその父からの遺産相続権は有るのでしょうか。
養子縁組は両親が離婚した際に解消されるのが一般的だと思いますが、
子供が戸籍を抜けた際は養子縁組は生きており、父の実子と同様に相続権があるという認識で間違いないでしょうか?

また、父は実子を特別可愛がっています。
相続が実子に有利になるよう、抜け道というか…対策はしていると思いますか?
そういった方法はありますか?

必ずきちんともらいたい!訳ではないのですが
気になったので…。

お詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

養子縁組みが解消されていないなら相続権はあります。


養父だけで勝手に離縁はできませんから、いつの間にか養子ではなくなっている、ということは起こり得ません。
実子有利の遺言を残せば実子に有利にはなりますが、それでも遺留分がありますから、実子が全部をすべて相続することは不可能になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

分かりやすくありがとうございます!
やはり、養子縁組が戸籍を抜けて自動的に解消されることはないですよね。
なるほど…私には遺留分を受け取る権利があるんですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2022/10/23 08:42

>父の戸籍からは抜けています。

この場合、私にはその父からの遺産相続権は…

[その父] = [実父]
ですね。

夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親が離婚したからと言って親子の縁まで解消されるわけではありません。
乳幼児期に「特別養子」とされたのでない限り、実父からの相続権は生き続けますし、逆に相互に扶養義務も残り続けます。

>子供が戸籍を抜けた際は養子縁組は生きており…

[子供] = [私]
ですか。
なんか言葉は統一して書いてもらわないと、文意を図りにくいですよ。

まあそれはともかく、結婚したときの事情は分かりましたけど、現在はどうなっているのですか。
現在に至るまで「養子離縁届」が出されていないなら、相続権があると同時に扶養義務もあります。

>養子縁組は両親が離婚した際に解消されるのが一般的だと…

だから、夫婦の「離婚届」とともに親子の「養子離縁届」も出されるのが確か一般的とは言えますが、必ずしもセットでなければいけないという法はありません。

>対策はしていると思いますか…

赤の他人には分かりません。

>そういった方法はありますか…

遺言書に
「養子にはびた一文やらない」
と書くことは可能です。

>必ずきちんともらいたい!訳ではない…

それなら黙っていれば良いのです。
ほしいのなら、家裁に「遺留分侵害訴訟」を起こすことによって、少なくとも法定分の 1/2 をもらうことができます。
https://minami-s.jp/page010.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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