
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そうでしたか。
可能性として言えることは、そのご親戚が養子縁組をした時点で、養父さんと継母さんが正式な婚姻届けを出していなかったのかもしれません。
そのご親戚が養子縁組した時期と、養父さんと継母さんが婚姻届けを提出した時期を見れば確認できるはずです。
(戸籍謄本だけでなく、原戸籍や改正戸籍原本など、そのご親戚が産まれた時点にまで遡った戸籍が必要でしょうし、養父・継母さんのも同じですね。遠方なら郵送でも取り寄せられます)
それ以外の可能性は…どうですかね…役所の間違いとか?
私の父が現在80代で、父の父も、そのまた父も、婿養子なんですね。
ご親戚よりもずっと前の戸籍謄本になるわけですが、祖父と曽祖父が、嫁の両親と養子縁組をした上で婚姻届けを提出したときっちり記載されているので、役所が間違えるものかな?とは思いますが、人間のやることに100%は無いでしょう。
ありがとうございます。
役所の間違え、ほぼ考えられません。
質問の趣旨とは違いますが・・・
以前に私の父の関係で原戸籍を取ったら、父が生まれたときの戸主の原戸籍もと言われて、役所に行ったら、原戸籍は取れたのですが様式が違ったとかで、取り直してくださいと言われて、役所に行ったんですが、思うような物が取れませんでした。
父は大正時代の生まれなので、その戸主が父の爺ちゃん(祖父)だったら、江戸時代の事なので、戸籍でなくて、人別帳になるが、そんなもの出すとこ無いだろうとなって書類無しでも話を進めてことがあります。
養父も家の父と同年なので、生まれたところまでは遡れるけど、その戸主のとなると、無理ですね。
>>そのご親戚が養子縁組をした時点で、養父さんと継母さんが正式な婚姻届けを出していなかったのかもしれません。
戦後生まれの私ですが、この可能性、皆無とは言い難いです。
もしかしてと、妄想すると、出てきます。
この質問、この辺で閉じた方が良いかな。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
訂正です。
「そのご親戚が産まれた時点にまで遡った」・・・ここまで遡らなくてもいいですね。
別の可能性として。
そのご親戚に黙って養子縁組を解消したか。
ご親戚が養子縁組解消したことを忘れてしまったか。
ありがとうございます。
3の回答に、もしかしてというのがありました。
養子に来た人の生まれた時点までは、親戚一同、さかのぼれます。
何故、その子が養子になったのかまで。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
「養父・養母」と言っている時点で、どちらの親とも養子縁組されているはずでは?
まだ養子縁組していないなら「継父・継母」ですよ?
市役所・町役場であなたの戸籍謄本を取れば分かります。
あなたが成人してから、片方の親との養子縁組関係を解消すると言う方法もあるでしょう。
ありがとうございます。
用語の不適切、ご容赦下さい。
私のことでなくて、私の親戚の話でして。
高校卒業時に養子縁組したので、遙か昔なんですが、1番さんの言うように未成年なら自動的に両親共に縁組みしているはずで、縁組みの時にどんな経緯があったかまで判らないので。
高校卒業後、大学入学や就職先に戸籍謄本(抄本かな)の提出など、有ったと思うのですが、40年くらい前なので、定かでないので、皆さんに聞いてみました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
夫婦が未成年の子を養子にする場合は
夫婦とともにしなければなりません。
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
民法 第795条
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともに
しなければならない。
ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者が
その意思を表示することができない場合は、この限りでない。
未成年でなければ可能ですが、その場合は
相方の同意が必要です。
(配偶者のある者の縁組)
第796条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。
ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者が
その意思を表示することができない場合は、この限りでない。
ありがとうございます。
親戚の息子が(養子)相談に来て、高校を卒業したところで養子縁組したけど、養父とだけ縁組みなっていて、養母とは縁組みなっていなかったって言われても、ご自由にどうぞとしか言いようがないので、聞いてみました。
>>配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。
と同様の書き込みが各行政の養子縁組の手順に載っているので、そこに配偶者の同意って、縁組みしないけど連れが縁組みするのは同意するって言う意味かと思ったのですが、未成年の時に養子縁組したのなら、養父養母共に縁組みしたって事ですよね。
今になって騒いでいるもんですから。
ありがとうございます。
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