相続についてのご相談です。私は20代後半の男性です。未婚の叔父の家に養子に来ないか?という話しが出ています。その見返りとして、叔父の所有している土地(宅地)の譲渡と私が結婚した場合に家を建てる費用の半分を支援する。又、遺産は全て私が相続してもいい。ということです。私には兄が一人おり、実親(現在父母共に健在です。)不幸があった場合の相続は兄が全て受ける。私は養父の相続を全て受ける。という話で落ち着きそうそうなのですが、私にとってわるい話ではないと思いますか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
養子縁組というのは法定血族関係の構築ですから,それで生じるのは相続だけじゃありません。
財産上の損得だけで考えてしまうと,思わぬ困りごとを抱えてしまうこともありえます。そういうことも考えたほうがいいと思います。
相続は,養親または養子が死亡しなければ始まりません(あなたが叔父さんよりも先に亡くなって,あなたの財産を実父母と叔父さんが相続することもあり得る)。
ですが養子縁組直後から養親と養子は直系血族になるので,互助義務(民法730条),扶養義務(民法877条1項)が生じます。養子縁組後の養親である叔父さんに健康上の問題が生じたような場合には,まずは養子であるあなたが面倒を見なければならなくなるということです。そして相続を見据えて養子縁組を考えるような年齢だと,そういう可能性もまた高いということでもあったりします。
また,養子縁組をしても,養子になった子とその実の親との親族関係は切れません。養子は,養親と実親の両方から相続をすることができるという点でメリットも大きいように思われますが,反面,上記の扶助義務などの関係で,養親も実親も面倒を見なければならないということになります。
相続できるから,なんてことだけを考えずに,全体としてのメリット,デメリットをよく考えてみたほうがいいでしょう。
No.7
- 回答日時:
>遺産は全て私が相続してもいい。
養子になるので、配偶者や他に子が居なければ当然の事です。
>私にとってわるい話ではないと思いますか?
実母のことを無視すれば、実父が亡くなった場合にはお兄様と分け合う事になります。
実父の財産の半分以下の資産でない限りは相続の部分だけを考えれば損では無いです。
No.6
- 回答日時:
それは『余計なこと』かもしれません。
養子縁組で将来は叔父を介護することになるかもしれません。
生涯未婚で、お子様がいない人が死去すれば相続人は兄弟姉妹です。
つまり現状では質問者様の親が相続人ですが、親が叔父より先に死去していれば、質問者様と兄が相続できます。
ところで,
譲渡なら生前贈与で、贈与税の対象です。
No.4
- 回答日時:
>叔父の所有している土地(宅地)の譲渡と…
「譲渡」の言葉にだまされてはいけませんよ。
「有償譲渡」なら、あなたに買えと言っているのです。
「無償譲渡」なら、贈与です。
贈与税が発生しますが、現金は用意できますか。
相続税と違って贈与税には現物納付の制度はありませんのでね。
というより、今あわてて「譲渡」してもらう必用などでなく、何もしなくてもいずれ養親が旅立てば養子が相続するのです。
相続税がかかるほどの資産があるのかどうか知りませんが、仮に相続税がかかったとしても、今贈与税を払うよりははるかに少なくて済むのです。
>遺産は全て私が相続してもいい…
言い方がおかしいですよ。
叔父が生涯独身で相続人がいないから、養子になってくれないかという話なんでしょう。
だったら「相続してもよい」でなく、
「全て私が相続することになる」
ですよ。
まあそれはともかく、負債があれば負債も相続することになります。
株で大損しているとか、隠している負債がないかよく調べないと将来、泣きを見ることにもなりかねません。
>父母共に健在です。)不幸があった場合の相続は兄が全て…
幼少期に「特別養子」に出されたのなら実親の相続権は失っていますが、普通養子は実親からの相続権が残り続けます。
ここをはき違えてはいけませんよ。
同時に扶養義務も残りますけど。
実家に残った兄に独り占めさせることはないですよ。
まあとにかく、ご自身でも法律関係を勉強し直してから返事されることをお勧めしておきます。
No.3
- 回答日時:
実親の財産と養親の財産、どっちが
多いのか、という点を比較しないと
なんとも言えません。
あと、養父には妻や子はいないのですか。
遺留分は考慮しなくて良いのか。
という点はどうなのでしょう。
全部相続すると約束しても、遺留分権利者が
いれば全部の相続は出来なくなりますよ。
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