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お子さんのいない叔母がなくなり、配偶者の叔父は軽度の認知症で施設に入っています。
相続人は遺言書で叔母の妹にあたる私の母と配偶者の叔父になってますが、遺言書の内容が明確でないため遺産分割協議をしなければならないそうです。叔父の判断の能力はまだあると思うのですが、難しいことは話したくないとか、第三者の後見人は信用できないし費用がかかるのでつけて欲しくないと言うので、母は法定相続分で分ければ協議なしで分割遺産分割が出来ると考えているのですが、そうなんでしょうか?専門家は商売なのでつけた方が良いと言いますが、ネットでは実際後見人なしで相続できたと例を見かけました。アドバイス頂ければ有難いです。

A 回答 (1件)

できますよ。


しっかりとした遺産相続協議書を書けて、相続人全員の署名、捺印(実印)があればOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうだといいのですが...
金融機関によっては、認知症の相続人に後見人がつかないと対応してもらえないところもあると聞きました。また、叔父も印鑑や印鑑証明がどこにあるかわからないとかで、捺印できるのかわからない現状です。となると、やはり専門家に依頼することになるのでしょうか?

お礼日時:2022/07/25 03:56

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