4ヶ月ほど前に父が他界した為、独身の叔母(父の姉:未婚)の世話を私が引継いでいるのですが、従兄(叔母の亡兄の子供)の自分勝手な振舞いに困っています。
現在、叔母は痴呆が進行し数年前から老人介護施設に入所しています。
従兄は年に1-2回しか叔母を見舞っていなかったにもかかわらず父が亡くなった途端、介護施設の方々に「今までもずっと叔母の面倒は自分が見てきた」と言い出し(実際は全て父が一人で面倒を見ていました)
私に内緒で叔母を彼の自宅近くの病院に勝手に移そうとしたり、施設の受付に詰寄り私のあらを探すような事ばかりしています。
彼は以前、父に「叔母には子供が居ないのだから、もし叔母が死んだら遺産を分けて欲しい」と話していたそうです。その為、父は当時元気だった叔母を信託銀行へ連れて行き遺言を書かせて、財産は全て父が引継ぎ、父亡き後は私が引継ぐこととなっています。叔母の財産は土地と多少の現金(葬式代)と日々の年金です。
このような場合でも従兄に遺産相続の権利はあるのでしょうか? ちなみに叔母の兄弟は全て他界しています。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
現在存命中の叔母の相続に関して、遺言と遺留分請求権については次の通りです。
1叔母:配偶者、子なし、両親は既に他界→法定相続人=叔母の兄弟姉妹で既に他界しているのでその子が代襲相続します。しかし、遺留分請求権はありません。
2叔母死亡=相続開始、遺言書が公正証書以外の場合裁判所の検認を受け、#2回答のように有効性が認められれば→上記2の通り、この場合遺留分請求権を有する相続人がいないので、遺言通り父上を代襲し、質問者さんが相続します。
3従兄とれる手段は、実際に叔母の介護に尽くしたことを立証し寄与分の請求を求める調停・申立てをするか、遺言書の無効を主張し提訴するかでしょう。
4万一の場合は、信託銀行に連絡し具体的アドバイスを求めるのが良いでしょう。
回答いただきありがとうございます。
叔母の施設の方々も私に味方して下さいますし、従兄が叔母の介護を立証することは難しいと思われます。
ただ、まだ叔母が存命のうちから平気で遺産の話をするような人なので、万一の場合は信託銀行にアドバイスを求めるようにしたいと思います。
No.3
- 回答日時:
まだ亡くなってもいないのに・・亡くなった後の話をされてしまうなんて・・と少し残念にも思いますが・・
私がわかる範囲でアドバイスをさせていただきたいと思います。
文章上の事実関係から察するに叔母様の財産の相続権を有してるのは代襲相続人たるあなたとあなたの従兄さんだけで共同相続という事になると思われます。つまりこの段階においてはあなたと従兄さんが等分で相続することになるわけです。ただし、ここで効力のある遺言書や共同相続人間の遺産分割協議などにより、相続分の調整が行われ最終的な相続分が決定することになります。一般的にはこの協議で大モメ&裁判みたいな展開になるわけですが・・。
細かい事実関係が把握できないので何ともいえませんが、この文章を読む限りでは・・早い話があなたとしてはこの従兄さんに1銭もくれてやる気はない!という事なんですよね?ならば後々、もめるくらいなら今からあなたが叔母さんの養子になればいいのではないでしょうか?そうすればあなたが第一位の相続人という事になってめでたく問題解決すると思われます。ただ、申し訳ないのですが、私は法曹界に片足つっこんではいますが、弁護士というわけではないので、大雑把なアドバイスな上にこの結論が正しいと言い切る自信もありません。一度、専門家に相談されてみるのが一番だと思います。
回答いただきありがとうございます。
アドバイスいただいた養子の件、実行できれば良いのですが・・・。
私は既に長男の家に嫁いでいる身でありながら、実母と叔母の面倒を見る為に主人の理解を得て実家に戻っていますが(主人はマスオさん状態です)主人の両親も健在ですので将来は主人の両親の面倒も見なければいけないのです。 今は叔母の身を優先的に考えながら、もし従兄ともめる様な事態になれば、kotakaさんの仰るように専門家の指示を仰ぎたいと思います。 ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
■結論から言うと
その従兄には権利はありません。
■叔母の遺言について
通常、父が叔母より先に死亡した場合には、その遺贈は無効となり、その父の相続人である質問者さんはその地位を相続することができないのですが、
例外として、叔母が遺言書の中で父への遺贈が効力を失った場合、その財産は質問者さんに帰属する旨を遺言に記していれば、その財産は質問者さんに帰属することになります 。
「父亡き後は私が引継ぐこととなっています」とありましたし、信託銀行に依頼して遺言を作成されているので、その辺りのことは抜かりなくやって頂いていると思われます。(一応確認してください)
■遺留分について
兄弟姉妹およびその代襲相続人の甥姪には遺留分の権利はありません。従って、父の甥にあたる従兄には遺留分も認められていないため、財産を継承する権利はありません。
回答いただきありがとうございます。
叔母の遺言書が実家に保管されていますので、もう一度内容を確認しておきたいと思います。
叔母の事を考えず身勝手な事ばかりする従兄に怒りすら覚えておりましたが、アドバイスを頂いたお蔭で少し冷静になることが出来ました。 ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
もし遺言状がなかったら従兄さんと質問者さんとは同じ立場になり、従兄さんにも相続権はあります。
しかし、叔母さんの遺言書があるため従兄さんの相続分はありません。(相続分はありませんが相続権はありますのでご注意ください)
ただ、今後本当に従兄さんが叔母さんの面倒をみていくのでしたら「寄与分」が認められる可能性はあります。
回答いただきありがとうございます。
本当に従兄が叔母の面倒を見るつもりであれば、事前にひとこと私に連絡してくるべきだと思うのですが・・・
従兄は何を考えているのか分からないところがあるので、今後も叔母の身を最優先にしながら注意深く彼の言動を見守りたいと思います。
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