祖父は15年前に死亡。父は3年前に死亡。
父の兄弟は4人で、祖父の遺産分割は行われておらず、まだ祖父の名義の土地が残っています。どこにどのくらい有るのかわかりませんが、叔母の話からいくつか残っているようです。それぞれの土地は叔父、叔母が管理しているようです。(一部その上に叔父が叔父名義の賃貸住宅をたてて収入を得ているものもあるようです)
叔父、叔母間ではそれぞれ何となく暗黙の了解が有るようですが、父は納得してませんでした。
一度整理して決着をつけたいのですが、叔父叔母から話を聞いてもはっきりしてもらえません。
今から、法的に分割の請求することは可能でしょうか。
検索して調べてみましたが、(時効等有るようですが)今ひとつつかみかねて質問しました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「表見相続人」
相続人のような見かけをしているが、実際には相続人でない者。
「例」
相続欠格者でありながらその事由が発覚していない者。
被相続人の財産を相続することをもくろみ、被相続人を殺害したものは「相続欠格者」となり、相続人でないものとされる。
共同相続人の一部であるが、他の相続人を排除して、その相続権を侵害している者。
「例」
ご質問のケースの「叔父」がこれにあたることが考えられます。
「真正相続人」
法律の規定により、真に「相続人」にあたる者。
従って、「形式上」は民法884条の規定が適用されうる事案ではあります。
民法884条の適用にあたっては、判例(既紹介)によれば他に相続人がいないことを「知らず」、また「知らなかったことに過失のない」、「表見相続人」が「真正相続人」に対して主張しうるとされています。
ご質問文の記載のみから検討すると、この条文が適用されるケースではないと推測します。
なお、このサイトでは、不特定多数の人間が「その知識の範囲内のみ」にて回答を行っており、その情報の正確性については事務局も一切責任をとらないという立場であります。
しかしながら、知識レベルの低いものや誤った知識を持った者があたかも正しい知識であるかのような記載にて回答を行っているケースが散見されます。
回答の信頼性が保証されていない現状では得られた情報について正しいかどうかの判断を質問者側で行わなくてはならないことになります。
ですが、専門知識のない状態では判断することは極めて困難です。
このサイトの利用にあたっては、あくまでも「参考意見」を聞く程度にとどめていただき、改めて「専門家」に具体的に相談された上で行動されることを推奨します。
私のプロフィールのコメントもご一読していただければ幸いです。
ありがとうございました。
真正相続人も表見相続人たり得ること、表見相続人が相続回復請求権の時効援用を適用するときは、相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的な事由があったことを主張立証しなければならないこと、今回は、他に共同相続人がいることを知っているので、この適用はないと理解しました。
とりあえず、まず祖父名義の土地を洗い出し、その権利関係を調べて、一度専門の弁護士に相談の上、叔父叔母と交渉を開始することにします。
皆様のおかげできっかけがつかめそうです。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No1です。
相続回復請求権(民法884条)についてですが
請求の相手方は表見相続人です。したがって叔父といっておられる方が間違い無くお父様の兄弟であれば真性相続人
ですので今回の件では全く関係無いと思います。
賃貸住宅が建っている土地の登記簿の所有権を早急に確認
されることをお勧めします。
この回答への補足
お返事遅れてすみません。
具体的にありがとうございます。
もう少し教えてください。回答にかかれています表見相続人と真正相続人との違いは何でしょうか。
今回は、叔父が、祖父名義の土地に叔父名義の賃貸住宅を建てているようです。今回の場合は、相続回復請求権は関係せず(祖父の名義のままなので)、単純に法定相続分の分割要求をすればよいことになるのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
下記のとおりの判例が出ています。
おそらく相続回復請求権の時効援用はできないものと考えますが、ご質問の事案の詳細がわかりませんので、断定はできません。
また、この判例の考えに従った判例が平成11年7月19日にも出ています。(リンク先参照)
相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者は、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、右の相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的な事由があったことを主張立証しなければならないと解すべきである。(最大判昭和53年12月20日)
参考URL:http://www.kenslabo.com/law/precedent/cvl/h11071 …
No.2
- 回答日時:
祖父の不動産がどれだけあるかを調査するには、その不動産がある市区町村役場の固定資産税課で、「名寄帳」を請求するといいでしょう。
ここにはその人の所有物件が一覧として記載されています。
次にその物件の登記簿謄本を取り寄せて確認することです。
どれだけの不動産があるかが確認できましたら、遺産分割協議を申し入れましょう。
遺産分割協議がまだ行われていないということであれば、いつでも行うことができます。
既に協議が済んでいると言うことなら、その「協議書」を見せてもらいましょう。
話し合いに応じてもらえないと言うことでしたら、弁護士さんに相談して、どのように話を持ちかけるか、またその後の家庭裁判所への遺産分割の審判の申し立てについて聞いておくといいでしょう。
ありがとうございます。
土地が複数有り、叔父叔母がきちんと教えてくれないので調べようがないと思いこんでました。
「名寄帳」のことは、全く知りませんでした。土地は複数有るので市区町村役場は2カ所になりそうですが、問い合わせて、入手努力をしてみます。
登記簿謄本の取り方は、父の遺産処理の時、取ったことがあるのでわかります。
遺産分割協議は、父も叔父叔母もしていないと言っていますので行われていないのは間違いないと思います。
しかし、叔父叔母は既に自分の土地扱いのつもりでいる意識が強く、もめる可能性が強いと思います。
父は納得していなかった(分割協議を要求していたようですが)ようなので、父のためにも解決に努力したいと思います。
今月末に1週間の夏休みがあるので調査して現物確認し、叔父叔母と話し合ってみます。少し時間がかかりますが、ご報告したいと思います。その時、又ご相談させて頂きたくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
相続を証明する戸籍謄本等を揃えるのも大変そうですね。
解決は今しかないと考えて急ぐ必要がありそうです。
まず、土地等の固定資産の把握です。相続登記はまだのよ
うですのでこれは祖父の死亡時の住所地の役所で確認してください。固定資産税課です。
次に登記ですが法定相続分であれば相続人のうちの一人からでも全員のためにすることが出来ます。貴方でもいいです。遺産分割協議が調ってからのほうが手間がかかりませんが、協議に応じてもらう手段として一考の価値あります
遺産分割協議ですが、調わない場合、家庭裁判所に調停の
申し立てをすることが出来ます。さらに審判に移行することもあります。
時効はあるとしても20年です(10年ではありません)
この回答への補足
ありがとうございます。解決に努力してゆきたいと思います。
もう少し教えていただけないでしょうか。
調べてみると、時効に関して、相続回復請求権というのがあり、この権利は、侵害の事実を知った時から5年間、相続開始から20年間で時効消滅と記されていました。
複数ある資産の一部は、土地は祖父の名義ですが、その上に叔父の名義の賃貸住宅を建て収入を得て、かつ固定資産税をはらっているものと思います。このとき、この土地はこの相続回復請求権の対象になっているのでしょうか。またこの時効の対象になるのでしょうか。
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