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私の叔父(父の弟)は多くの借金をかかえて、病気で臥せているようです。
私の父はすでに亡くなっており、私は叔父家族とは普段は付き合いがありません。
祖父母も亡くなっており、父と叔父の他に叔母(父の妹)がいます。
叔父には妻と子供たちがおりますが、叔父が亡くなったら相続放棄をするらしいと叔母から聞きました。
そこで以下のことを教えて下さい。
1.叔父の妻と子供たちが相続放棄をした場合、私にも父の代襲相続で相続権が発生するのでしょうか?叔母(父の妹)が相続放棄をしなければ、私には相続権は発生しないのでしょうか?
2.叔父の妻と子供たちに加え叔母も相続放棄をした場合に、私には相続権が発生すると思いますが、私の姉(すでに他界)の子どもにも代襲相続で権利が発生するのでしょうか?
3.相続放棄をする場合、どの時点までに手続きをすればよいのでしょうか?
4.相続放棄には、どのような書類が必要なのでしょうか?故人の除籍謄本や住民票の除票が必要と聞いたこともあるのですが、私が叔父の除籍謄本や住民票の除票を、叔父の妻や子供たちに依頼しなくても取得できるのでしょうか?
以上、教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
わかる範囲内で回答させたいただきます。
1.叔父さんの配偶者と子が相続放棄をした場合、叔母さんとあなたが2分の1ずつの相続をすることになります。叔母さんが放棄をしなくても、あなたは相続人です。叔母さんが放棄をした場合は、あなたが全財産に対して相続人となります。
2.現在の民法では、叔父と姪の関係では再代襲はありませんので、今回の場合はお姉さんの子供は相続問題にはからみません。
3.自分が相続人であるのを知ってから3ヶ月以内に放棄をする必要があります。
今回の話では、叔父さんの子供の相続放棄の受理をあなたが知ってから3ヶ月以内に家裁に書類を出すことになります。
ここで注意が必要なのは、子供の放棄を知ってから3ヶ月以内です。叔父さんの妻の放棄の有無は関係なく、あなたに相続権がやってきます。
4.叔父さんの出生から死亡までの除籍謄本、おじいさんおばあさんの死亡が確認できる除籍謄本、あなたのお父さんの死亡が確認できる除籍謄本、あなたの戸籍謄本、叔父さんの住民票の除票が最低限必要と思われますが、受理する裁判所によって変わりますので、確認が必要です。
また、相続放棄のためという事情を話せば戸籍等の取得に対応してくれることが一般的のようです。
詳しいご説明をありがとうございました。
叔父の子どもたちが放棄した段階で私に相続権はあるのですね。
戸籍の方はややこしそうですね。
叔父家族は全く別のところに住んでいるので、そのような状況になりましたら、
裁判所に確認してみます。
No.3
- 回答日時:
ほぼ回答は尽くされていますが、戸籍謄本を取る上での注意を述べます。
直系は(父)は、相続放棄のため、という理由なしでとれますが、
傍系(祖父母戸籍から除籍した叔父夫婦)は、「相続放棄のため」という理由と、あなたと血続きであることを証明するため、いままで取得した戸籍謄本を持参(郵送ならコピー)して疎明せねばなりません(祖父母も直系ですが、あなたの名前が出ないので、同じく必要と思ってください)。
また3カ月の開始の時期ですが、叔父さんの子たちにお願いして、放棄が受理された旨お知らせしてもらうのが都合よいのですが、一義的に知らせる義務は子たちにありませんので、なくても責めることはできず、そこは亡叔父債権者から取り立てに来たときに、自らが相続人となったことをはじめて知った期間開始となります。その場合、その取り立て通知をもって期間開始時期であることを、家裁に疎明することになります。
戸籍謄本の取得に関して、詳しいご説明をありがとうございました。
叔父の子どもたちが放棄をした場合、その連絡と戸籍謄本類の送付をお願いできれば、丸く収まるとわかりました。
No.1
- 回答日時:
1.被相続人(叔父)の妻、子供が相続放棄をした場合、第2順位の兄弟へ相続権が遷ります。
つまり、あなたの父や叔母にです。そして、あなたのお父さんが既に亡くなられているので、あなたが代襲相続することになります。叔母が相続放棄するしないに関係なく、あなたには代襲相続権があります(相続割合が1/2ずつか、あなたが全部かというように違うだけです)。
2.被相続人の兄弟の代襲相続はその子まで(つまり、甥姪まで)で、その子には及びません。
被相続人の直系卑属の場合は子、孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)と続きます。
つまり、あなたの姉の子には相続権は生じません。
3.相続放棄は、相続を知ったときから3ヶ月以内です。
あなたの場合、妻、子供が相続放棄をしたことを知った時から3ヶ月以内ということになります。
4.相続放棄の手続きに必要な書類は、まずは相続放棄申述書で、この様式は家裁にありますので取り寄せてください。その際に手続きについても教えてもらえます。
他には、申述者が相続権があることを証明するための書類で、被相続人の戸籍謄本、原戸籍などが必要です。今回は、被相続人の妻、子供、兄弟、あなたの関係を表す戸籍謄本、原戸籍が必要です。
ただし、既に被相続人の妻、子供が相続放棄しているはずなので、その部分の証明は不要です。
家裁への提出資料ですのであなたにもこれらの資料を取り寄せることはできます。
詳しいご説明をありがとうございました。
亡くなった姉の子どもたちには迷惑がかからないようで安心しました。
戸籍の方はややこしそうですね。
このような状況にならなければ良いのですが。
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