いとこ(A)から相談を受けました。
叔父と叔母は共に再婚同士です。
叔父には先妻との子供がいます。(B、C、D、E)
叔母にも前夫との子供が2人います。(F、G)
叔父、叔母、の住んでいる土地(およそ1500万)があります。
当初叔父名義だったのを十数年前に叔父が相続対策として
B、C、D、Eに生前贈与という形でまとまった現金を渡し、
相続放棄をさせ、(書面もあります)名義を叔母に変えました。
ところが叔母がガンにかかってしまい余命数ヶ月となってしまいました。
叔母名義の土地を相続するとなると叔父、A、F、Gでの相続となります。
まともに相続すると叔父750万、いとこA、F、Gで250万となります。
叔父から叔母へ名義を変える際に 手持ちの現金を使ってしまい、
今手元にまとまった現金はありません。
いとこも会社からお金を借りたとしてもせいぜい100万用意できるかといった所です。
F、Gは20年近く連絡を取っていませんが年齢は多分40代後半。
係りがかかる年代ですから簡単に相続放棄はしてくれないでしょう。
一番いいのは叔母に遺言状を書いてもらうことですが、
叔母は自分がガンということは知っていても末期ということは知りません。
遺言状を書いて欲しいなどといとこや叔母は口が裂けてもいえません。
叔父は最悪の場合は土地を売ってアパートに入ると言っていますが、
田舎には高齢者が1人暮らしで入居出来るようなアパートはありません。
また田舎なのですぐに土地を売ってお金にするには相場よりかなり低い金額での処分になり叔父の老後の助けにはなりません。
いとこは叔父が死ぬまでは実家に住まわせてあげたいと考えています。
私はいとこに生前贈与を提案したのですが、税金が350万ほどかかり、遺留分の滅殺を申し立てられたら、渡すお金がないと八方ふさがりです。
このようなケースの場合どうするのが一番良い方法なのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
生前の相続放棄はどんな書面があっても無効です。
叔父さん叔母さんは健在で、叔父さんには先妻との間に子供4人、叔母さんには先夫との間に子供2人で、叔父さん叔母さんの間に子供1人ですよね。
遺留分は叔母さんの先夫との間に子供2人はあわせて6分の1です。
(1/2÷3人×1/2(遺留分は相続分の半分)×2人)
叔母さんに遺言書を書いてもらうことが一番良いですが、難しいのであれば、土地や建物を共有にするというのも良いと思います。
従兄弟の方が100万円用意するつもりであれば、土地などを共有にするか、建物の無い部分を分筆で取得するか、1人50万で放棄するか、FやGに選ばせればよいと思います。分割協議に土地の時価などは影響しますが、教える義務は無いと思います。自由に使えない土地とか中途半端な土地を貰うより多少のお金で円満にと思う人もいます。
私の親戚は預貯金はまともに見せず、田舎の土地を強調して、貰っても困ると思わせ、お金を包んで放棄してもらいました。ただ一部の人間は共有でも欲しがったので共有させましたが・・・。分割協議次第だと思います。司法書士などの専門家を第三者立会いとして入れて、しっかりした書面を作るのが良いと思います。
残された財産で分けるのが基本で、遺留分や放棄を金銭解決するのは例外です。例外を使うなら、専門家を入れたほうが後から問題になりにくいと思います。
参考までに、質問内容からすると相続税はかからないと思いますので税理士は必要ないと思います。この機会に叔父さんも遺言書を考えてもらうことをお勧めします。
うちでは60前後の両親に遺言書を勧めています。必要に応じて書換をするよう助言しており、現在兄弟で遺言書どおりで基本は家業を継ぐ長男を中心とすると考えています。
必要に応じて相続時精算課税を利用した贈与でAの名義にすることも考えましょう。
ありがとうございます。
遺言は難しそうですが、昨日いとこから連絡があり、法務局と税務署で話を聞いてきたそうです。分筆についてアドバイスを頂いたので助かったと言ってました。分筆についても調べましたが、測量費、隣家立会いなど手間がかかるんですね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
> 贈与の場合には相続とは異なるので遺留分の対象になるわけではありません。
> もちろん叔父にしても叔母にしても、その土地以外の相続対象財産があれば、その分割時にはその土地贈与分も生前の特別受益として考慮はされますが、その土地自体が遺産相続の対象になるわけではありません。
> 極端な話その土地以外なにも遺産がなければ、遺留分請求権を行使するための遺産そのものがないことになりますので。
贈与しても遺留分減殺請求を避けることはできません。
遺留分算定の基礎となるのは、(相続開始時に有した財産)+(贈与した財産)-(債務)です(民法1029条1項)。
相続開始前一年間にした贈与は、(贈与した財産)として算入されます(1030条前段)。また、当事者双方が遺留分を侵害することを知ってした贈与であれば、一年前の日より前にした贈与であっても算入されます(同条後段)。
余命数ヶ月ということですから、おそらく一年以内の贈与として算入されることになるでしょうし、幸いにそれより長く生きられたとしても、遺留分を侵害することを知らなかったという主張は通らないでしょう。
No.1
- 回答日時:
叔母は自分の実子であるF,Gに相続させることについてどう考えているのでしょうか。
もし相続させる気はなくて今の叔父との間の子供であるAに全部ついでもらいたいと考えているのであれば、相続時清算課税制度(2500万までは贈与税は非課税です)を利用して全部Aに贈与してしまうのが一番簡単でしょう。
叔父に権利はないものの、息子であるAがそのまま叔父に住んでもらえばそれでよいわけですから。
贈与の場合には相続とは異なるので遺留分の対象になるわけではありません。
もちろん叔父にしても叔母にしても、その土地以外の相続対象財産があれば、その分割時にはその土地贈与分も生前の特別受益として考慮はされますが、その土地自体が遺産相続の対象になるわけではありません。
極端な話その土地以外なにも遺産がなければ、遺留分請求権を行使するための遺産そのものがないことになりますので。
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