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先日叔母が亡くなり相続が長引くようです。
私も体調が悪く、仮に相続が解決しないうちに
私が死亡したなら妻に叔母の遺産相続が出来る
でしようか?子供は無く二人暮しです。

A 回答 (3件)

できますよ。



ただし、配偶者の法定相続分は、「enpitu1212」に存命の直系尊属がいれば3分の2、
直系尊属が全て他界していて、兄弟姉妹(やその子)が健在ならば4分の3、
そして、兄弟姉妹(やその子)もいない場合は、配偶者が唯一の法定相続人となります。

「enpitu1212」さんの叔母上が遺言をされていなければ、
叔母上に対する「enpitu1212」さんの(代襲相続人としての)法定相続分は、
叔母上が他界した時点で既に承継されているものとみなされます。

従って、「enpitu1212」さんが他界された場合、
叔母上からの相続分も上述した配偶者の法定相続分に従った割合で、
ご伴侶が相続できます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答有難うございます。
最近体調が悪く気が弱くなっておりました。
安心しました。

お礼日時:2006/08/01 21:03

「叔母」には子供がなく、「叔母の兄弟姉妹」に相続権が発生する事案であり、「叔母の兄弟姉妹」のうちの一人である「質問者の親」が叔母よりも先に死亡しており、質問者が「質問者の親」の代襲相続人として相続権が発生している。



こういう前提でよろしいでしょうか。
違うのであれば、回答も異なります。

上記前提でいいのであるならば、質問者の持つ「叔母の相続権」は質問者の死亡によって「質問者の配偶者」及び「質問者の親」または「質問者の兄弟姉妹」に相続されることとなります。

「叔母の遺産」は「質問者」に相続されており、「質問者」が相続した「叔母の遺産」は「質問者の死亡」によって質問者の相続人となる質問者の配偶者に相続されます。

この回答への補足

叔母の姉妹は皆亡くなっております。

補足日時:2006/08/01 21:03
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この回答へのお礼

丁寧な回答有難うございます。
年をいけば後の事が心配で・・・
安心しました。

お礼日時:2006/08/01 21:07

>妻に叔母の遺産相続が出来るでしようか?


それはできませんが、あなたが死んでも、一度あなたが相続後、妻があなたから相続するといった形になります。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2006/08/01 21:08

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