dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

個人事業主にて法務局に商号登記行えば
不動産をする際は商号登記の「屋号」で所有権を登記できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

登記された商号(屋号)は,商人の営業を第三者に対抗するための対抗要件に過ぎません。


そのようなものを権利義務の主体と認定することはできませんので,屋号をもって所有権の登記を受けることはできません。

個人事業主であれば,その個人の名義で登記を受けるしか方法はありません。
    • good
    • 2

出来ません。

    • good
    • 0

1.宅地建物取引業協の免許を取る。


2.土地引き主任士の免許を取る。または、所有者を雇う。
3.宅建協会に加入(60万円)または、国土交通省の保証照明(1千万円)を受ける。
4.事務所を開設して、都道府県の建築課に、その写真と主任士等実用事項記入した書類(宅建協会にある)
  をもって、申請費用36,000円を収入証紙で支払う。
  免許が出るまで、1ヶ月くらいかかります。
5.資本金の出資を行い、法務局に商業登記を行う。
6.銀行口座を開設する。
上記項目を完了してはじめて不動産業が営めます。
くわしくは、各都道府県の宅建強化にお聞き下さい。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!