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義母が亡くなり土地の名義が私(夫)の嫁に変わるため手続きを行いたいのですが区役所の方が仰るには司法書士に頼むことも出来ると聞きましたが金額的にどの位かかるものなのでしょうか?義母の両親は訳があり養女に出された経歴もありちょっと複雑な環境で育ったらしいのです。複雑だと料金もかかるのでしょうか?宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

区役所へ相談している時点で、間違っています。


土地の名義を扱う役所というのは、法務局となります。業務範囲も公務員資格も必要スキルも異なる役所に相談しても、振り回されるだけになってしまう可能性があります。相続手続きの経験者であっても、それぞれの家庭環境や遺産の状況、相続人達の考え方すべてが一緒ということもなく、これらによって必要な手続きや必要な書類なども異なってしまうため、注意が必要です。

質問を読む限りでは、ご主人の親である義母の相続で、遺産の土地の名義をあなたにするということでしょうか?
他の情報がないためなんとも言えませんが、普通にこの文だけでは、あなたには相続権がないように思います。相続権がなければ、義母の遺言書が残っていない限り、相続を理由にあなたの名義にすることは出来ないことでしょう。
相続というのは、相続人による相続権と遺言で指定された受遺者だけで考えるものとなりますからね。

相続手続きの概略を書かせていただくとすれば、
(1)相続人の確定・証明として、亡くなられた方の戸籍謄本のすべて(死亡の記載のある戸籍謄本からさかのぼっていき出生の記載がある戸籍謄本)を用意することです。ご心配の養女などについては、養子縁組等の法的の手続きがない限り意味のないものであり、養子縁組の内容については、戸籍に記載のある事実ですからね。そして、あらゆる手続きで相続人である証明としてこれらの書類を使いますので、必要な部数を取得する必要があります。ただ、必要部数がわきあらない場合には、一度取得した戸籍謄本をホチキスなどを外さないようにコピーを取っておくことです。そうすることで、必要となった際に戸籍謄本を取りやすくなるでしょうからね。
安易な相続人の話し合いはせずに、相続人を確定したうえでの話し合いが重要です。戸籍をさかのぼると、子供が知らない親の婚姻歴などが出てくることもあります。その中には、親権等を得ずに離婚相手に渡した子の存在、養子縁組等で今は付き合いのない子の存在などが判明する場合などもありますからね。

(2)遺産の調査も大切です。同居の家族であっても、簡単な作業ではありません。固定資産税の課税台帳等で名寄せをして初めてしる遺産の不動産が出てくる場合もあります。すべての不動産で権利証の保管がされているものとは限りませんので、このような調査を行うのです。
預貯金や生命保険の存在等は、家族でも知らないことが多いことでしょう。家探しなどでこれらの資料を探したとしても紛失しているものもあるかもしれません。金融機関での取引の有無や取引履歴やサン高証明等の入手が重要となることもあるでしょう。

土地から脱線しましたが、土地だけで手続きをしてしまうと、それ以外の遺産や相続人の発見などで大きなトラブルになるため、一部だけの相続等の手続きはすべきではありません。また、遺産分割協議を何度も粉うのは普通ではないため、問題になる場合も多くなることでしょう。

相続人調査や遺産調査をしたうえで、遺産分割協議や裁判所での調停・審判で誰がどの財産を取得するのかを決め、それを法務局での名義変更などとなります。
簡単な手続きではありませんし、大きな権利やリスクのある手続きですので、多くの場合司法書士へ依頼して手続きを行います。

司法書士は民間の専門家です。料金なども自由競争となっています。手続きが面倒なものや難しいものほど料金は積み重なりますし、ご自身でも出来るような戸籍謄本などの準備などまで依頼すれば、余計な手間も発生することで料金に乗っかってくることでしょう。

私の祖父母の手続きの際には、私が相続人である両親の代理等で、いろいろな調査や証明書類の入手などを行ったうえで、専門家へ依頼しました。遺産分割協議の案なども私がそれぞれの専門家のヒアリングのもとで作成してあったため、それを専門家が確認の上で平等かどうか、それぞれに不満がないかなどを確認しつつ、一部訂正のような形や清書をするという流れにしたため、比較的安い費用で司法書士に依頼しましたね。

専門家へ丸投げほど費用が高くなり、自らが動くほど安くもなります。
養子縁組・婚姻歴などで戸籍は増えて行くこととなり、さらに本籍地を異動するような引越しの回数ほど遠方の市役所等での戸籍謄本の発行が必要となります。さらに戸籍謄本の記載内容を読み解く知識も必要なことから、専門家に依頼した方が・・・などと考える方もいると思います。

ご自身が面倒だと思うのと同じように専門家も思い、それが料金に影響するのです。

専門家ごとに料金が異なるため、幾人もの専門家に見積等をもらうというのも方法でしょう。
さらに遺産の額が相続人の数によっては、相続税の申告等も意識しなければなりません。相続税がかかるような相続であれば、多少高くても、税理士と司法書士の両方がいる総合事務所などに依頼されるほうが良いかもしれません。説明や状況把握がスムーズなほど、費用の基本料的なもので安価に抑えてくれたりするものでしょうからね。

最後になりますが、司法書士と行政書士では異なる資格者であり、重複する業務があったとしても、業務範囲の異なる専門家です。不動産などが絡むような場合の相続では、行政書士単独で業務を行えず、司法書士への外注などとなると費用が余分にかかることもあります。専門家選びも大変でしょうが、頑張ってください。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2013/08/21 18:53

その土地の名義変更の理由が、相続ということになれば、奥様がその土地を相続できる権利を有するかどうかが問題となります。



そのためには、遺産分割協議書や奥様の戸籍謄本などが必要になってくると思います。

名義変更の移転登記を司法書士に依頼する場合、手続だけであれば多額の費用は発生しませんが、必要な書類を用意することまで依頼するとなれば、それなりの費用は発生します。
複雑であればなおさらです。

詳細は司法書士に相談すればよろしいかと・・・。
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2013/08/21 18:53

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