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該当の質問をみましたが、今ひとつわかりません。
同じような内容での質問になりますが、よろしくお願いをします。

住まなくなり転居し、住宅を解体しましたところ、住宅が建っていた土地の固定資産税が上がってしまいましたので(1)登記簿上の地目を原野に変更して税を下げることができますか、(2)又住宅の滅失登記が終わってないのですが、そのままで地目変更できるのでしょうか、(3)この土地は死んだ父の名義になっておりますが、そのまま父の名義のままで地目変更ができるのでしょうか。

A 回答 (2件)

私も素人ですが、地目変更・相続による所有権移転登記・固定資産税などの地目の交渉をしたことがありますので、書かせていただきます。



1 固定資産税の地目は、登記地目は参考にはするかもしれませんが、現況の地目での課税となるでしょう。ですので、登記簿上畑の地目であっても、更地の状態であれば宅地として課税され、住宅がなければ軽減されずに課税されるのは、変わらないでしょうね。

2 登記上建物がある土地を宅地以外には変更は無理ではないでしょうかね。ただ、同時の申請は可能だったと思いますね。

3 亡くなった人の所有の登記簿をそのまま変更登記の申請は出来ないでしょう。印鑑証明などが必要となれば添付できませんし、亡くなった方が申請は出来ませんからね。ただ、相続による所有権移転登記申請と同時の申請であれば、相続により取得した人の名前で地目変更申請は可能です。もちろん、別に申請してもかまいませんが、順番を守らなければ矛盾しますからね。

私も祖父の相続で市役所の現況確認を受けた結果、固定資産税の課税地目の見直しを言い渡されたことがあります。叔父が何も考えずに更地にしてしまった農地です。農地から宅地にされるところを話し合いで雑種地として判断してもらい、いくらか安くはなりましたが、当初より何倍もの金額になりましたね。
会社の土地で登記地目・固定資産税課税地目が異なり、課税地目に納得できずに異議申し立てを現在していますが、あなたよりもっと複雑で、審査委員会で話し合いを進めていますが、当初の申し立てから数ヶ月経ちますが、まだ結果が出ませんね。

計画的に考えて行わないと、一つの手続きや行動がいろいろな結果につながってしまいます。
役所の担当者と話し合いを行い、山林などとして認められるためには、どの程度の植林が必要かなどを確認しなければならないでしょうね。
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住宅を取り壊しただけの更地状態というのは、土地利用の現況変更途上にある中間地目という扱いになり、この状態での地目変更はできないことになっています。



地目を変更するためには、単なる更地ではなく、積極的に何らかの用途に使用する必要があります。
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