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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
不動産の相続登記がおもでしょうか?
戸籍はもう集めましたか?
戸籍収集も含めて司法書士さんにお願いする想定でしょうか?
戸籍があるなら法務局でも丁寧に教えてくれますので、登記はご自身でも出来ないことは無いと思います。
司法書士さんの費用は、登録免許税などの費用を除いた司法書士の報酬だけですと、不動産1件で3万前後が多いようです。
戸籍の収集は取り寄せ回数によって変わる場合が多いようです。
あとは戸籍の実費分や送料が加算される形が多いように思います。
HPで料金を掲示している事務所が多数あるので確認されると良いと思います。
生まれてから死亡するまでの
戸籍以外はもう取っています。
不動産の相続だけ残っています。
一度法務局に行って話を
聞き、自分でするか決めて見ようと思います。
ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
結構大変な作業ですし、法律に沿った手続きとなるため、それなりに勉強しないと素人では厳しいこともあるでしょう。
他の回答を補足するとすると、素人は自分たちが相続人だと主張することが多いですが、第三者からすれば相続人であることを証明してもらう必要があります。手続き先である不動産は法務局、預貯金は金融機関などからすれば、公的な証明での確認となります。
戸籍謄本でしょ、と思われるかもしれませんが、最新の戸籍謄本ですと、今現在同一戸籍に残る人たちを中心として戸籍となってしまいます。戸籍は何度も作り直されていく制度となっているというのもあります。ですので、亡くなられた方の最新・最後の記載された戸籍謄本から古い戸籍謄本をさかのぼって取得し、出生ぐらいまでさかのぼる必要があります。また、この意味は、子は子の結婚や親の離婚などで、親の戸籍から抜けることが普通にありますからね。
公的な証明書類をそろえ、相続人個々の権利を整理し、法的な見解を基礎に話し合いを行い、話し合いの結果を法的な有効な書面として、遺産分割協議書を作成するのです。それがないと、だれがどの遺産を相続したのか、他の相続人が納得しているのか、など確認をしないと名義変更や解約などが行えないのです。
さらに手続き先の所定の方法による部分もあり、不動産の名義変更であれば登記申請書も作成が必要となります。申請には登録免許税がかかり、安くはありません。手続きを誤り、訂正の申請をする場合などにおいては、新たに登録免許税がかかったり、必要な書類の再添付も必要かもしれません。
専門家は無駄のない申請でスムーズに行ってくれることでしょう。
司法書士と書かれていますが、不動産については、司法書士となります。
しかし、遺産に不動産がない場合においては、行政書士が専門家となります。
司法書士はおそらく不動産が含まれていれば、他の遺産の手続きは可能です。しかし、不動産が含まれていないと扱えない部分も出てくるでしょう。逆に行政書士は不動産が含まれる場合は扱えず、含まれていない場合のみだったと思います。
また、相続手続きの先には相続税の申告などもあり、そちらは税理士となることでしょう。
遺産の内容などによっても必要な専門家が変わることもあります。
特許権の相続となれば、弁理士などとなるかもしれませんし、話し合いがまとまらなければ弁護士を入れて裁判所での手続きも必要かもしれません。
詳しく教えていただきありがとうございます。
預貯金や役所等は手続きが済んでいます。
相続人は1人ですし、不動産の相続だけ残っています。
司法書士をお願いする前に
法務局に相談して見ようと思います。
No.5
- 回答日時:
1 相続人の確定手続き
2 遺産の目録の作成
3 遺産分割協議書の作成(法務局で受け付けてくれる程度にきちんと整っているもの)
4 相続による所有権移転登記の申請
5 相続財産の評価
6 相続税の申告書の提出が必要かどうかの判定
7 「6」で必要なら、申告書の作成と提出、納税
一般的に上記を遺産相続の手続きと言います。
不動産の名義変更手続きでしたら司法書士が専門ですが、相続による所有権移転の場合には、親切な司法書士でしたら「相続税の話を済ませてからの方が良い」とアドバイスしてくれるでしょう。
遺産額と相続人の人数によって、相続税申告書の作成報酬(税理士が請求)は変わります。
司法書士に支払うのは「申請書作成報酬」になりますが、その際に不動産の固定資産税評価額から算出される登録免許税が必要です。
遺産総額の1%程度は、税理士と司法書士への報酬として必要と考えておくと良いでしょう。
なお、不動産のうち、特殊な形状のものは、専門知識を駆使した評価が必要となるために、評価額算出報酬が上乗せされる事を知っておくべきです。
上記「1」から「7」を読んで「何を言ってるのか、見当がつかない」レベルでしたら、失礼ながら専門家である税理士と司法書士に依頼なさるのが、よろしいと思います。
自分で出来ない事ではないですが、難儀ですし、途中までやったがダメだと専門家に依頼するのは、二度手間三度手間となり、費用がかえって嵩みます。
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
1~7については、銀行、役所等の手続きは済んでいるので分かりました。
司法書士の方に相談する前に
法務局に相談して見ようと思います。
No.4
- 回答日時:
普通の家庭で 遺産が 土地・建物 現金、預金 株 程度なら 自分でやれます。
我が家と家内の実家もそうでした。ただし 揉めないことが前提会社を経営していたり 貸家業を営んだりしていると 評価の問題もありますから 専門家に頼んだ方が無難です
ありがとうございます。
預貯金は銀行に行き手続きは
終わりました。
後は家と土地です。
一度、法務局に行って相談して見ようと思います。
No.3
- 回答日時:
普通の人は大変だから
司法書士を頼んだほうがいいと言われましたが、
そんなに大変なのですか?
↑
それは、相続財産や相続人の数、種類に
よります。
単純な相続なら、自分で出来ます。
相続人の調査や戸籍収集、遺産分割協議書の
作成などが必要になりますが、
相続人の中には、どこにいるのか判らない
なんてのもおります。
相続財産に不動産などがあれば、登記の
手続もしなければなりません。
司法書士に依頼すると
費用は一般的にはいくらくらい必要ですか?
↑
相続であれば、実費以外に20~100万
ぐらいです。
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