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謄本の権利部に以下記載あります
1-4までは全て下線があります。以下行だけ下線がないのはなぜですか?
個人的には全ての抵当権は無いと考えています。なら、以下にも下線がつくべきではないでしょうか?

5   3番仮登記抹消 H31年10月1日第6000号   原因 H30年7月1日 解除

A 回答 (1件)

順位5番の登記は、抹消登記であって、3番仮登記そのものではありません。

3番仮登記抹消という独立した登記です。
順位5番の登記に下線が引かれるのは、例えば、錯誤により3番仮登記の抹消回復登記がされた時です。
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