
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>借りる相手は土地に抵当権が設定してあっても定期借地で借りてくれるでしょうか。
この場合、借地権者にとっての一番のリスクは「一括競売」でしょうね。
一括競売の制度が拡大して、従来は、抵当権設定者が築造した建物に限られていましたが、土地の抵当権設定後に第3者が建てた建物についても、土地競売とともに一括競売することができると改正されました(改正民法389条1項)。
ただし、抵当権設定当時に建物所有者が登記された賃借権や地上権を有している場合(今回のケースには該当しません)や抵当権設定後の賃貸借であっても抵当権者が同意し、かつ、その同意が登記された場合には抵当権者及び買受人に対抗することができるので土地と建物を一括競売することはできません。
では抵当権者が同意する場合はどういうケースかを考えると、抵当権者が一括競売の権利を失っても、賃借権に同意することで担保不動産の収益力アップ=返済能力がアップし、抵当権者、抵当権設定者双方にメリットがあると判断した場合が該当するでしょう。
まとめますと
・底地に抵当権があっても借地権の設定は可能。
・ただし、底地の所有者が返済不能になった場合は、抵当権者は一括競売することが可能
・一括競売を防ぐには、抵当権者の同意+登記が必要。
ということになります。
遅くなりました。
大変参考になりました、本当にありがとうございました。
私は、適当に文章をよんで読み違いをして間違ったことを思い込んでしまうことが自分は良くありまして、今回も(定期借地は担保に入っている土地では使えないという思い込みを)指摘いただき本当によかったです。
また、詳しい説明ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#1の追加です。
土地活用につては、下記のページが参考になりませんか。
http://www.bank.tochi.mlit.go.jp/
http://www.kentaku.co.jp/owner/land.html
信託銀行に相談する方法も有ります。
No.3
- 回答日時:
>担保設定してあると、定期借地はできないと聞いたのですが。
定期借地権で「担保設定がないこと」とする要件はないと認識していましたが、どなたからお聞きになったのでしょうか?
(私の認識が間違っている可能性がありますので今後のために根拠等も教えて頂けると幸いです)
抵当権設定契約書上では、担保物件の用途変更がある場合には担保掛目が変わってくるので事前に金融機関への届出・承認が必要になると思いますが。
また、定期借地権の場合には登記簿謄本に定期借地権が存在することが登記されますが、所有権ではないため、借主がその土地を担保とすることは出来ません。
(このことでしょうか?)
この回答への補足
すいません。
出来ないことは無いのですね。
ただ、借りる相手が納得するかどうかですね。
借りる相手は土地に抵当権が設定してあっても定期借地で借りてくれるでしょうか。
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