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抵当権抹消について質問です。
銀行から送付されてきた抵当権解除証書と委任状を法務局に提出する際、コピーでも大丈夫でしょうか?
抵当権解除証書は不動産抵当権設定契約証書に貼り付けてありますので 原本は残したと考えていますが。
ご存じの方、どうぞご返答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • virgo_o_99 様
    早々のご回答ありがとうございます。
    提出は原本なんですね。
    不動産抵当権設定契約証書は原本還付の依頼を記載し 提出したいと思います。
    ありがとうございました。

      補足日時:2024/02/20 17:55

A 回答 (1件)

提出は原本でなくてはなりません。



ただ、法務局の要領に
>> 2 「原本還付」される情報
>> 原本還付される主な情報(書面)は,以下のとおりです。
>> ① 登記原因証明情報のうち売買契約書,抵当権設定契約書及び
>>   弁済証書,解除証書の原本など
とあるので、原本還付を申し出ておけば返還されます。
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    • 3
この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/02/20 17:42

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