「お昼の放送」の思い出

お世話になります。

実物は見たことがありませんが、
登記研究にて抹消登記における登記権利者の表示に変更があった場合は、
変更を証する情報を添付して抹消登記できないと聞きました。

となると、過去の登記記録は変更できないと思いますので、
この場合は移転登記によると考えて宜しいのでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

2番 東京都xxx A


3番 東京都xxx B

 3番所有権抹消登記の話だったのですか。その場合、Aは現在の所有権登記名義人ではありませんので、2番所有権登記名義人住所変更登記はできませんから、Aの住所の変更を証する情報を添付して、3番所有権抹消登記を申請します。
 登記研究の何号か分かりませんが、抵当権抹消登記の事例ではないですか。登記義務者である抵当権登記名義人の住所が変更になった場合、抵当権登記名義人住所変更登記を申請しないで、変更を証する情報を添付して抵当権抹消登記を申請することができます。しかし、登記権利者である所有権登記名義人の住所が変更になった場合、変更を証する情報を添付して抵当権抹消登記を申請することはできません。原則どおり、前提登記として所有権登記名義人住所変更登記をする必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>Aの住所の変更を証する情報を添付して、3番所有権抹消登記を申請します。

大変勉強になりました。

お礼日時:2013/09/11 00:01

>となると、過去の登記記録は変更できないと思いますので、この場合は移転登記によると考えて宜しいのでしょうか。



 所有権登記名義人住所変更登記をします。

この回答への補足

知りませんでした。ありがとうございます。
となると、

2番 東京都xxx A
3番 東京都xxx B

という事例のBを抹消する場合、
Aの住所が東京都から大阪府に変わっていたときは、

目的 2番所有権登記名義人住所変更
原因 年月日住所移転
変事 大阪府xxx
申人 大阪府xxx A
添付 登記原因証明・代理権証明
登税 金1000円

を申請したあとに抹消登記をするということでしょうか?

補足日時:2013/09/09 21:34
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