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A管轄に2物件、B管轄に2物件あって共同根抵当権が設定してある場合、登記原因日付が同じで債権の範囲を変更する登記をするにはどのような方法が一番よいのでしょうか?
勉強不足で大変恐縮ですがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

何をもって「一番良い」とされるのかがよくわかりませんけど。



共同根抵当権の設定であれば,登記が効力要件になっているので,
登記は管轄登記所ごとに順次行っていく必要があります。

でも共同根抵当権が成立している状態での変更であれば,
別に順次登記をしていく必要もありません。
登記原因証明情報等がそれぞれの登記所分ありさえすれば,
同時に登記申請をすることも可能で,
それにより最速で全物件に変更登記ができるので,
共同根抵当権の変更の効力も最速で生じさせることが可能です。

実務的にはこれが「一番良い」になると思うのですが,
試験的にはどうなんでしょう?
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