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根抵当権の極度の変更や、債権の範囲などは、処分禁止の仮処分の禁止 の処分になぜ、当たらないのですか?
処分禁止の登記がされても、根抵当権の極度額の変更や、債権の範囲を変更出来るのですか?

A 回答 (1件)

処分禁止の仮処分は、一時的な措置であって、最終的な判断が下されるまでの間、当該不動産に関する一定の処分を禁止するものです。

一方で、根抵当権の極度額の変更や債権の範囲の変更は、根抵当権の内容そのものを変更するものであり、不動産に関する一定の処分を禁止するものではありません。

つまり、処分禁止の仮処分は、一定の処分を制限するものであり、根抵当権の極度額の変更や債権の範囲の変更は、処分に関わるものではないため、処分禁止の仮処分の範囲外となります。ただし、根抵当権に関する処分については、登記上の手続きが必要であることに留意する必要があります。
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