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離婚裁判の最中、弁護士が保管の義務があるといった。離婚が成立し、元妻とその親から、口頭で要らないという返事を貰っているが、処分した後で万一返してくれといわれても困るので、元妻の持ち物を処分するについての、法律的なかつ社会通念上の見解を知りたい。改めて内容証明で返事を貰うのも気が進まないので、法的な保存期間があるなら、知りたい。ピアノ、家具です。

A 回答 (6件)

>普通郵便で回答のような内容を、出したのです。


そうですか。それだと内容証明郵便で改めて出すのはくどいですね。

>忘れ物でも6ヶ月で拾った人の者になるから、6ヶ月以上返還請求がなければと思ったんですが、、、
そういうことにはなりません。

家具は特別なものでなければ二束三文にしかならず、廃棄に逆にお金がかかると思いますけど、ピアノは程度が悪くなければ業者が買取してくれると思いますよ。
それでよいのでは?

後から万一賠償責任を負わされたとしても、上記で得たお金程度の金額が賠償金額ですから。
(賠償は時価なのでね)

ご質問の場合にとても刑法の器物損壊罪が適用されるなどということはないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうがざいます。万一返せと言ってきても、処分して得た利益に対してなら、安心です。ピアノは何箇所かに問いあわせて、引き取ってもらえない品で処分代が2-3万円かかるとききました。こちらがお金を出して処分すると、先の手紙でだしてあります。なお元妻の住所は知らされておりません。調停裁判すべて弁護士のみでした。手紙は親元にだしています。処分するのは置いてある実家を取り壊すからです。このあほな夫は私の弟です。

お礼日時:2006/04/25 10:37

#2です。

補足見ました。

取得時効の20年の起算点ですが、これは自分が所有の意思を持って占有をはじめたときからになります。
ただし、時効には中断事由があり、相手がその物の所有権を主張してそれに同意することや、賃料を支払うなどの行為を行なうとリセットされることもありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうがざいます。要するに私が所有者となるには、これから20年ということですね。実際には近じか家を壊すので、処分せざるを得ないのですが、弟が離婚を納得してないだけなのです。元妻と家族はこちらと関わりたくないらしいので、返せといってくることはないのです。別居中に親元に送った歳暮を送り返してきたぐらいですから。

お礼日時:2006/04/27 10:35

     同意書



受任者 住所 (質問者の住所)
    氏名 (質問者の氏名)
私は上記の者を受任者・代理人と定め下記の物品の処分に関する全ての権限を委任すると共に、処分に要した費用と処分により得た収益の差額の扱いについても上記の者が下す決定に従います。
    記
1ピアノ アップライト型88鍵ヤマハ製
2.洋たんす 引き出し3段、
3.和ダンス 引き出し6段桐製
4・鏡台   引き出し1段、イス付き
5.・・・・

上に記したことに同意することに相違なく、後日この同意を覆すことが無いことを証するため、以下に署名押印します。
平成 年 月 日
  住所         (元妻住所書かせる)
  氏名     (印) (元妻氏名署名させる)  
                   以上

このような文書をワープロソフトで作り、返信封筒に切手を貼って同封の上、元妻に「処分して良いということなので、念のためお手数ですが別紙同意書に署名押印の上送り返してください。」みたいなメモ送りつければ、社会通念かつ法的に完璧と私は思います。

文書は例です。

処分して質問者に差益が生じたら元妻に返すつもりならその旨に変えてください。差損が生じたら元妻に請求したいのならその旨に変えてください。文例は差益がでようとでまいと質問者に任せるという趣旨にしてあります。お金の扱いについても同意は取り付けておくべきでしょう。

この回答への補足

家を出て行ってからの住所は知らされていません。当初は携帯で連絡が取れました、調停裁判みな弁護士だけでした。当方は弁護士を頼まず全て一人で出席しました。今は音信不通です。口頭では返事を貰っているのに、この上同意書というのはくどくなると思うのです。処分する費用はこちらがだします。置いてある実家が無人で取り壊すことになったからです。なお相談している私は、実家を建て替える姉です。

補足日時:2006/04/25 10:40
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この回答へのお礼

大変丁寧な例文つきでありがとうございました。他の回答も参考に、処分したい旨は普通便で出しているので、最後にこれこれを処分しました、と言う報告を内容証明郵便で送ろうと思っています。返事を書いてくることはないと思うのです。報告に返答がないと言うことで了解と見なせますので、念のために出しておこうと思います。

お礼日時:2006/04/27 15:42

相手が廃棄を了承するまでいつまでも保管義務が継続します。


なのでご質問のように了承をもらっているけど、念を押したいのであれば内容証明郵便で、「口頭で了承いただいたとおり、~月~日以降に廃棄します。引き取る場合はそれまでにご連絡を」と連絡しておけばよいのでは?
口頭で了承を貰って廃棄したという自分の意識が少なくとも残るし、相手が異議を申したてなかったという証拠にもなります。

この回答への補足

普通郵便で回答のような内容を、出したのです。やはり内容証明にしておくべきだったかも」ただ同じことを何度も問い合わすのもどうかと思うので、、、。忘れ物でも6ヶ月で拾った人の者になるから、6ヶ月以上返還請求がなければと思ったんですが、、、

補足日時:2006/04/24 16:58
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法律上だけで書けば、口頭だけでも所有権を放棄していますので処分しても問題ないはずです。


しかし、後々問題になった際にはこの所有権の放棄について立証しなければ認めてもらえないこともあります。
ですので、一般的には所有者が証明した文書を残しておく方が後の争いを解決する手段になるかと思いますので、単なる手紙ででももらっておく方がいいと思います。

社会通念上と書かれていますが、これは裁判所の判断も入る部分ではないかと思いますので、何年経過したからなどの部分も要素になるかと思います。
年数についてはそのときの裁判官の判断になるかと思いますのでなんとも書けませんが、民法の取得時効で規定されている20年経過した時点では取得時効が認められますので、20年以上平穏に経過すれば処分しても問題ないと思いますよ。

このことより、素直に一筆処分するものについての署名や捺印をもらっておく方がいいと思いますよ。

この回答への補足

取得時効の20年とは、買ってから20年ですか?それとも。置いていってから20年か?離婚が成立してからの20年か?ちょっと気になったのでお聞きします。

補足日時:2006/04/25 15:50
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奥さんの弁護士に保管の義務があると言われたのなら、その弁護士に効いてみるのが手っ取り早いのでは?「口頭でいらないと言われているが、処分して問題ないか?」と電話ででも問い合わせればいいでしょう。

相手は専門家ですから即答できるでしょう。そのぐらいの内容なら相談料とかは取らないでしょうし、実際扱った事件の後処理ですから。
まあ、念のため電話を録音しておくと良いかもしれませんが。
その時、「内容証明でいるかどうかを訪ねてください」と言われたらそうしないといけなくなるかもしれませんが。

この回答への補足

弁護士が言ったのは離婚が成立する前で、成立後荷物の事など相談したが答えてくれず、お金の件でこちらの返答が遅いと、いきなり勤め先に養育費の請求を(差し押さえ)起こしてきた、いまさら電話などしたくない。それに荷物は実家に置いてある分なので、実家の親の名前で内容証明を出してもらうのがはやいとおもう。親の名前で内容証明郵便をかいてだします。

補足日時:2006/04/24 17:34
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