2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

駅などにあるコインロッカーは、通常3日以上預けたままにしておくと会社によって取り出され、さらに1ヶ月くらいすると処分するなんて利用規則に書いてあるんですが、引き取りのない荷物を遺失物として扱うならば遺失物法で3ヶ月は保管しなければならないはずです。1ヶ月で処分できる法的な裏づけって何があるんでしょうか。該当する法令名とかをご教授いただけると幸いです。

A 回答 (2件)

以下のURLを参考にしてみてください。



  http://www.tokimesse.com/info/07.php

上記のところでは、

 6 収容品のお引き取りがない場合の措置 コインロッカーの強制開錠の日から7日経過後も収容品のお引き取りがない場合には、利用者が収容品に対する権利を放棄したものとみなし、当センターにおいて収容品を処分します

とあります。

コインロッカーに荷物を預ける際に払うお金は保管料ではないのです。
では何かというと、それは保管スペースを借りる賃借料とされるのです。従って、賃借期限を過ぎても放置する行為は、収容品に対する権利を放棄したものとみなされるのです。不法に放置されているものを処分しても、遺失物ではありませんから、遺失物法にも引っかかりません。

コインロッカーには利用規定が書いてあります。期日までに引き取りがなかった場合についても明示してありますので、利用者はその規定を了承の上、使用しているのであり、期限を超えて放置する行為は、所有権の放棄とみなされるのです。

法律は、権利を保護してくれるものでもありますが、果たすべき義務を果たさない場合でも保護してもらえると思うのは、間違いです。
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そういう契約の上でのことですから、遺失物法は適用されないと思われます。



・○円で預かります。
・午前0時の時点で○円を上乗せします。
・△日を過ぎたら取り出して保管します。
・◇ヶ月を過ぎたら処分します。
・この内容に同意できるの人のみ預けてください。

つまり「◇ヶ月を過ぎたら所有権を放棄します」という意思を持った上で預けるのだと思います。
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