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このカテゴリでいいかわからないのですが、どうか教えて下さい。

離婚して、元夫の家に私の荷物がまだ残っているようです。
大した物はないはずなので、捨ててくれたらいいのに、と思っていたのですが、
残しっぱなしなことに腹を立てたのでしょう、
着払いで私に送りつけようとしたようです。
今は気持ちが落ち着いたのか、一旦やめたみたいです。

しかし、今後いつまた怒りが込み上げてきて、
送りつけようとするかわかりません。
この場合、私は着払いのお金を払う義務があるのでしょうか?
荷物を受け取る義務があるのでしょうか?

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

あくまで一般的というか、個人的考察で、法的根拠には乏しいかもしれませんが。



 離婚まで調停や裁判があってそれどころではなかったとしても、荷物を残留させるべきではなく、離婚が成立するまでに、本来は質問主さんが新しい住まいに送るなり捨てるなりして処理し、残すなら残すなりに元夫の許可を得るべきでした。

> 残しっぱなしなことに腹を立てたのでしょう

 元夫の考えが不明なので、類推になりますが。

 主さんは捨ててくれればいいのに、と思ったって、相手にすれば、その手間や費用が掛ることであって、その義務は無いわけです。
 本来は、主さんに処分義務があるのであって、元夫が怒っている事には、相応の言い分があると思います。

 例えば、申し訳ないけど何かのついでに捨てておいてくれるか、とか、捨てる費用が発生したら、領収書をくれれば払うから、とか言って、相手がそれに同意すれば、置いて来れたでしょうけど、元夫が処分することを拒否しているとしたら、やはり主さんが主さんの費用で処分しなければならないと思います。

 また、引き取りに行くにしても、もう、他人の家なので、勝手に入ると、厳密には住居侵入罪になります(その荷物を引き取りに行った場合は、罪にはならないとは思いますが)ので、許可を取って元夫の立会の下で行うようにしましょう。

 あと、留意すべき点ですが、夫が荷物の残留を実質的に拒否している訳で、その場合は、荷物の大きさにもよりますが、その荷物で家のスペースを不法占有していることになり、夫は実質的な損害を被っていることも忘れないでください。
 まさか訴えて来はしないと思いますが、いくら嫌いだからといって、あまり相手の権利を侵害しない方がいいと思いますよ。

あと、参考URLに、似たような事例について、弁護士の意見が述べられているようですので、どうぞ。

参考URL:http://www.bengo4.com/bbs/search/%E5%88%A5%E5%B1 …
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ずいぶんと我儘勝手な考え方です。



逆の立場で考えたらすぐにわかりそうなものです。
ちょっと頭を冷やしたらどうでしょう。

「元嫁の残していった荷物をどうすればいいだろう。
勝手に処分して、あとから弁償しろとか言われたらどうしよう。
あれは思い出の品だから金では買えないとか。
あれこれ言いがかりをつけられるのもいや。
かといって、送る手間だけでもめんどうくさいのに
送料を負担する義務はないですよね。
だったら着払いで送ってやろうかな。」
そう考えるのが自然です。

普通は、
「いらないからそちらでゴミとして捨ててください。
あとから、そんなこと言った言わないなどという懸念があるなら
ちゃんと手紙でその旨を書き送ります。」

などと、一言申し添えるだけで十分ですし、
「そんな義務はない」と言われたら、
引き取りに行くなり、ゴミ出しにいくなりする義務があります。

当然、送る。といってくれているわけですから、
そこまでする必要はないのですが、だったら受け取る義務もあれば、
金を払う義務もあります。嫌なら自分で処分に行く義務があります。
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質問者様の所有物で現状他人の家に置いてあるわけですから、相手が着払いで送ってきたら払って受け取るものでは?



勝手に送ってくるので、受け取るのは義務ではないですが、揉めるようなことになれば嫌な思いするのは誰か?

それと、他人の所有物ですので本人から依頼が無ければ、幾ら元旦那の所有地内にあったとしても、本来勝手に処分することはできません。


処分するのにも労力やお金がかかります。
捨ててほしいと言うのならその分の費用負担は質問者様です、
既に他人になったのに、甘えるつもりですか?
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あるでしょう。



捨てるのもタダじゃないですから。
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