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所有権の処分禁止の仮処分の登記後にされた債権の範囲の変更の登記を仮処分債権者が単独で抹消することはできない。なぜですか?

質問者からの補足コメント

  • 前提として債権の範囲の変更は、根抵当権です。
    他の債権者の同意がなぜ、問題になるのですか?

    処分禁止の登記がされたあと、債権の範囲の変更は、処分禁止の登記をした者が勝った場合、勝った者の方が強いので、勝った者の許可なく債権の範囲をしたことになるので無効なのでは?他の債権者は勝訴した者に債権の範囲は、言えないのでは?

    おそらく他の債権者が不利益になるということだと思うのですが、処分禁止の登記をした者が勝ったなら債権の範囲の変更は対抗出来ないってわかっているので、なぜ、不利益になるのですか?なぜ、同意がいるのですか?
    仮に裁判しても処分制限の登記をした者が勝ちます。どっちみち勝てるならイコール明らかに遅れる登記なので抹消出来るのでは?(負ける理由、ケースがあるなら話が変わるので教えてください。)何処が不利益になるのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/11 10:38

A 回答 (1件)

他の債権者の同意が無いから。


債権は物権と違い、
独占的支配が出来ません。
この回答への補足あり
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