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破産手続開始決定時に、弁済期未到来債権と金額不確定債権はどう処理されますか?よくわからないので、条文やサイトのURLを教えて欲しいです

A 回答 (1件)

ご存じと思いますが、破産手続開始決定があれば、同時に決めなければならない事項があります。

(破産法31条)
その中に、債権の届け期日もありますので、当該債権者も当日までに届けの可否は当該債権者の自由と思います。(未到来債権や金額不確定債権を持つ債権者を否定してないので)
手続きが進行して行くと、破産債権の額を確定しなければならず(同法124条)その確定は破産管財人に委ねているので、ここで未到来債権や金額不確定債権を破産債権とするか否かが決められると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、31と124ですよね。レポートで1500文字と出たのですが、そんなに書く事なくて困っています。

お礼日時:2021/06/08 21:09

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