日本綜合地所のマンションを購入し、居住から今月でちょうど一年になります。
先日会社更生法申請に伴い、管財人と裁判所から更生債権の申請書類が自宅に届きました。
この申請書で申請しない債権は債権として認められないらしく(法律上?)
きちんと申請をしたいと思っています。
が普通の住民である私が何を申請出来るのか全く分かりません。。
何を申請すべきなのか、御存じの方、同じく日本綜合地所物件住民の方がおりましたら教えてください。
※ちょうど一年補修の時期にあたり、補修が先送りになっております。
申請しないとそのまま“やらない”事になるのでは?と不安です。
補修個所の見積もりを別業者で取り、その金額を申請する事等可能なのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 専有部分の定期点検&補修(購入後3か月/1年/2年)
つまり、定期点検と言うことですね。
現時点で不具合があり、それの修理後の領収書があればそれを届け出る。
見積もりでは少し弱いと思う。
修理せず、そのままお金を懐にと言うこともあるから、他の優先する債権に充てたいと管財人が考えるのではないかと思うから。
No.1
- 回答日時:
> きちんと申請をしたいと思っています
購入したのなら、債権はないと思いますが。
保証部分で今後の補修の問題がありますが、債権として届けるかは微妙ですし、他の優先される債権が多いと思いますし。
> 補修が先送りになっております。
管理会社の管轄では。
管理会社が日本綜合地所なら、積立金等を確認する必要があるので、マンションの住民に管理役員が居るはずだから確認するべきと思うが。
この回答への補足
御回答ありがとうございます。
分かり辛い説明すみません。
補修に関してですが、マンション自体の補修では無く
専有部分の定期点検&補修(購入後3か月/1年/2年)になります。
なので、管理会社では無く売主の管轄のものになっております。
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