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どうか教えてください。

1、次の例を2つ挙げよ
・元物と天然果実 ・元物と法定果実

2、次の文に各当する法律用語を答えよ。
・経済的利益を内容とする権利(債権?支配権?)
・ある物を自分のために事実上支配している状態。
・あう人に対して、一定の行為を求める権利。(請求権?)

お願いします。

A 回答 (3件)

1 ・元物と天然果実


天然果実をお硬く定義すれば「物の用法に従い収取する産出物」となります。
元物は果実を産出する物の方です。
天然果実と元物の例としては、妊娠している馬とその子どもとか、農作物(りんごの木とその実)とか鉱物などだと思います。
・元物と法定果実
法定果実は「物の使用の対価として受くべき金銭その他の物」です。アパートの家賃とかです。
ですから法定果実の元物は、アパートを借りている人に対して家賃を払ってくれと請求することの出来る債権ということになると思います。

2 ・経済的利益を内容とする権利。
財産権かな?
・ある物を自分のために事実上支配している状態。
これは物権です。
・あう人に対して、一定の行為を求める権利。
これは債権です。

以上、あまり自信はありませんが、参考程度に。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問文がかなりおおまかな為、私たちも意見が分かれてしまったんです。
これ、という決め手になるような言葉が入ってるとわかりやすいのですが・・・・

お礼日時:2003/07/25 03:19

・元物と天然果実


→りんごの木とその実

・元物と法定果実
→土地と地代
元物は権利ではなく「物」です。
権利とすると、1つ上の例ではりんごを収穫する権利となってしまいます。

・経済的利益を内容とする権利(債権?支配権?)
→財産権
本によって言葉は異なりますが、定義です。

・ある物を自分のために事実上支配している状態。
→占有
権利ではなく状態ですよね。キーワードは事実上支配です。

・あう人に対して、一定の行為を求める権利。(請求権?)
→債権
「ある人」を特定の他人とするとこうなりました。
民法上、請求権と債権は区別なく用いられることも多いため、難しいですね。どちらもあてはまる気がします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>民法上、請求権と債権は区別なく用いられることも多いため、難しいですね。どちらもあてはまる気がします。

そうなんですよね。手持ちの用語辞典を引いても、どっちにも当てはまる書き方をしてるので混乱します。

お礼日時:2003/07/25 21:36

・元物と天然果実 


 たとえば、りんごの木とその実
・元物と法定果実
 たとえば、土地と土地を貸して得られる地代
・経済的利益を内容とする権利
 ?
・ある物を自分のために事実上支配している状態。
 占有権
・あう人に対して、一定の行為を求める権利。(請求権?)
 債権
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/25 03:17

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