街中で見かけて「グッときた人」の思い出

初めて書き込みします。
多数の方々が被害に遭っているようですが、私もきました。
たしかに、無料プレゼントの登録をしたのですが、数日後他の方と同じように、おもちゃのようなアクセと940円の払込用紙が届きました。
こんなの詐欺だ!!と思いすべて捨ててしまいました。
2週間ほどすると、新しく払込用紙(ハガキ)が届きました。
そこには、11月末までに支払をしない場合、債権回収会社に債権譲渡すると書かれていました。
しかも金額が1700円程度(忘れちゃった・・・)に上がっていました。
やっぱり詐欺だと思い、ハガキも破り捨ててしまったのですが、やっぱり少し心配になってきました。
このままずーっと無視してても大丈夫でしょうか?
どうかご教示ください。
よろしくお願いします。 m(_ _)m

あと、2回目のハガキが届いたことのある方は、その後どのようなことがあったのか、また、その後の対応の仕方等教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

ネットで懸賞に応募したしたという行為は、あくまでも無料プレゼントに応募したにすぎず、契約にはなりません。



ご心配なく。
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「パシフィックトレードの全プレ」と言うものを知らないのですが、このようなネガティブオプション(送りつけ商法)は、特定商取引法上、商品の到着か14日間経過すれば、保管義務は無くなり自由に処分できます。


また、通知義務等は一切ありませんので、ご安心を。

また、契約が成立していない以上、債権も成立しておりません。
したがって、無視して結構です。

どうしても心配ならば、弁護士や消費者センターに相談しましょう。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
最終的には、弁護士か消費者センターに相談するようにするようにします。

ちなみに、自分がネットで懸賞に応募したしたという行為は、契約にはならないのでしょうか?

お礼日時:2005/11/21 19:25

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