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借用書があれば住民票が取れる

A 回答 (7件)

第三者が住民票を請求する「正当な理由」


に「債権の回収」が含まれるため、
自分が債権者本人で有ることと、
債権の有無を証明できる書類を提示すれば、取れると思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2017/12/28 11:07

委任状ですね。

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委任状のこと?

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住民票を取るのに、借用書は必要在りません。


他人のは取れないけどね。
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他人に質問するのなら、正しい日本語を使ってもらわないと・・・



で、「金を貸した相手が行方不明」というコトかしら?

債権の存在を確定させるなど、法的裏付けがあれば不可能では無いが・・・「借用書があれば誰でもできる」ワケでは無い。
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取れません。


借用書では、身分を証明できません。
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