A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
債権の譲渡性(第466条)
1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2.当事者が反対の意思を表示した場合には、譲り渡すことができない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
ということで 養育費債権の譲渡はできません。
加えて言えば、銀行が民間の債権の譲受をするケースも想定できません。
本件を弁護士に相談しても門前払いでしょうから費用の想定はできませんが、相談のために弁護士の時間をとると1時間3万円程度でしょう。(市役所の無料相談や30分5千円の相談はボランティアケースです)
この回答への補足
ありがとうございます。
養育費が無理なら、財産分与の分はどうでしょうか?
婚姻中に建てた家(家屋・土地共所有)に、相手が今も住んでいるのですが。
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