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債権の混同として、債権者と債務者が同一人に帰属した場合には債権、
債務は消滅するとされています。

同一当事者間に2つの債権があり、両債権に包含関係がある場合(例え
ば一棟を借りる契約とその建物の一部屋を借りる契約がある場合)には
混同は生じないのでしょうか?
債権の場合にはこのような場合にも並存させる意味のある場合があるの
でしょうか?

A 回答 (2件)

具体的にどのようなケースを想定しているかわかりませんが、


たとえば
・一棟を借りる契約=混同あり
・一部屋を借りる契約=混同なし
だとすれば、前者は債権債務消滅、後者はそのまま残る、というだけのことだと思います。

このようなケースでの混同による債権債務の消滅があったとしても、建物の持ち主が同一人だというだけで、部屋の賃貸借契約の当事者としての地位はそのまま残りますよね。

両契約とも混同があった場合は、通常の混同問題となるだけでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私の表現が曖昧で失礼をいたしました。

疑問の発端は、物権の混同と債権の混同では、規定の仕方が違うという
ことでした。
物権の場合には、例えば所有権と地上権が同一人に帰属する場合には、
地上権は混同によって消滅してしまいます。
債権の混同については、債権者と債務者が同一人に帰した場合には、債
権債務が消滅すると規定されています。
しかし、債権の場合にも物権の場合と同じように2つの契約があり、債
権者、債務者が同じであるが、一方の契約が一方の契約の内容を包含し
ているような場合には、包含している契約を残して、包含されている契
約を消滅させてよいのではないかと思いました。
尤もこのような場合には通常は更改によってなされるのかも知れません
が・・・。

お礼日時:2009/09/09 23:51

両方とも、混同により消滅しません。


片方が、債務不履行により損害賠償の対象となります。

もし、混同により消滅するとなると、
損害賠償請求権も消滅することになる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私の表現が曖昧で失礼をいたしました。

疑問の発端は、物権の混同と債権の混同では、規定の仕方が違うという
ことでした。
物権の場合には、例えば所有権と地上権が同一人に帰属する場合には、
地上権は混同によって消滅してしまいます。
債権の混同については、債権者と債務者が同一人に帰した場合には、債
権債務が消滅すると規定されています。
しかし、債権の場合にも物権の場合と同じように2つの契約があり、債
権者、債務者が同じであるが、一方の契約が一方の契約の内容を包含し
ているような場合には、包含している契約を残して、包含されている契
約を消滅させてよいのではないかと思いました。
尤もこのような場合には通常は更改によってなされるのかも知れません
が・・・。

お礼日時:2009/09/09 23:52

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