いつもお世話になります。
債権者Aは債務者Bに対する売掛金100万円が未回収になっており、
債務者Bと話し合いの結果、
その債務者BがC(個人)に貸し付けている残高金200万円の返還請求債権全部を譲り受けました。
(BC間の金銭消費貸借の弁済期は到来してます)
早速B及びAの両方からCに対して、
債権譲渡の旨、内容証明で通知し、同時に請求もしましたが、Cは支払に応じないので、
AはCに対して、Bから譲り受けた債権にもとづいて、
金200万円の返還請求訴訟を管轄裁判所に提訴するつもりです。
この場合、裁判所の認定基準として、
1.Aは譲り受けた債権200万円の満額(乃至それに近い金額)が
Cから取れる債権額として認められるのでしょうか?
2.それとも元々(AのBに対する)の債権額の金100万円の範囲でしか認められないのでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
1.です。
正確に言えば、現在、AはCに対して200万円の債権をもっていることになります。
下に例外的場合も書きました。
Bに対して持っていた債権と引き換えに、Bの持っている債権をもらうって取引をしたんですから、Aの債権額、Bの債権額にかかわらず、Bの債権を全部Aがもらえるはずです。
もっとも、当たり前ですが、Bの債権の一部をもらう約束をしていたなら話しは別です。
ただし、他にも、Bから、同じ債権を譲渡された、という人が出てきたら、また、ここで聞いてください。
補足ですが、
Cに請求する訴訟を起こしたとして、全額取れるとは限りませんよ。
場合によっては、1銭ももらえませんよ。
おせっかいですが、
いずれにしても、ご商売をやってらっしゃるなら、自分がどういう内容の契約をするのか、分かった上で、すべきではないでしょうか。
商売していなくてもですが。
早速のご回答ありがとうございます。
まず、債権は、質問文中にあるとおり、全部を譲り受けています。
次に「債権の二重譲渡は無い」という前提です。
それから、私の質問なのですが、実際の債権回収以前の問題として、今回のように、少ない債権で大きな債権をもらったときの、裁判所の判断基準というか水準というか傾向乃至見方について知りたかったので、質問文中において「取れる」ではなくて「認められる」という言葉を使いました。
もと(BC間)の借用書や印鑑証明書、返済履歴等、証拠書類はしっかりしていると思うので、額面どおり200万の判決を出してくれてもいいと思っていますが、判決の時点で裁判所は「少ない債権と引き換えに大きな債権をもらったのだから、まけてあげなさい」というような考え方、見方があるものなのか?、あるとすれば、どの程度、ディスカウントさせられる傾向にあるのか? そのへんが私の知りたいところなのです。
質問時点で、この辺(質問の趣旨)をもう少し詳しく書けばよかったですね。
よいお知恵がございましたら、ご教示願います。
No.2
- 回答日時:
大体ですよ、100万円の金を返せない奴の持っている債権を信じる方がおかしいですよ。
又、債権譲渡なんて面倒臭いことをしなくても、債権者代位権というのがありますので、それに基づいて手続を取ればよかったのです。
ちなみにBのとった手は、もともと弁済の意思がないものが良く使う手です。
ちなみにCからAが回収できなくても、AはBに文句が言えないということになります。
どうもありがとうございます。
まず、BのCに対する債権は存在しています。
債権者代位権も検討しましたが、AB共に納得づくってことで、債権譲渡の手続をしました。
回収についても、Cはそれなりの資産があることは間違い無い、という前提での話です。
いろいろご心配いただいて恐縮ですが、専門家のお方のようですので、私の本質的な質問に対する回答をいただけるとありがたいのですが、いかがでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他の方がお答えの前提としているように、理論的には全額の債権が認められます。
理論的に削られる可能性があるのは、債権譲渡を受ける前に、CがBに対して逆に債権を保有し、相殺ができる状態になっていた(相殺適状といいます)ときでしょう。原則論として、BがCに対して保有する債権が正当に成立し、証拠書類も揃っているのであれば、裁判所がもともと安く手に入れているのだから削るなどというお節介をすることはありません。
ただ、質問者の方がおっしゃるように、200万円の法律的な価値のある債権をなぜ100万円で譲り受けることができたのかという点について疑問を持たれる可能性があるのではないか、という点は問題がないとはいえません。
大事なことは、「なぜCは払わないのか?」ということです。単にお金がないのでしょうか?「Bに騙された。」などと主張をしていませんか。
例えば、Cが「Bに騙された」と主張しているときに、
そもそもBのCに対する200万円の債権が存在しないのではないか?安く譲渡したのは、もともと債権の成立に問題があるのではないか?AとBはぐるなのではないか、などといった疑問を持たれる可能性はなきにしもあらずです。
しかし、最終的には、これは立証がどこまでできるかという問題に帰着すると思います。
仮に、Bの詐欺によるもので、BのCに対する債権は存在しないといった主張があったとしても、こちら側とC側との証拠の対比で勝負が決します。これは実際にやってみないと分かりません。
それから、次元の違う話ですが、判決をしてもCに資力がなく、回収できないのが見え見えという場合に、例えばCが何割かカットして一括支払での和解を求めてきたような場合には、裁判官が和解の説得をしてくる可能性はあります。ただ、それは回収可能性の問題であって、最終的にはAさんがどちらを取るかということによります。
その説得の中で、「Aさん、あなたも安く譲り受けたのだから。」という説得がなされることはありうるでしょう。しかし、これも説得に応じるかはAさんの腹一つです。
何%だとか、相場があるわけではなく、個々の状況で決まります。ですから、おそらくここで何人が寄って論じようが、回答に意味のないご質問になってしまうと思います。
要するに、「その場になってみないと分からない。」ということです。
すっきりしない答えではありますが、ご参考になさって下さい。
懇切丁寧な解説、誠にありがとうございます。
ご想像の通り、なぜ100万円の債権で200万円の債権を譲り受けることが出来たのか?という件は、BC間の債権の現状と関連があり、これまたご想像の通り、Aが譲り受けた債権は、第三者の介在によって若干のトラブルがある債権です。(トラブルの詳細は割愛させていただきます)
ただ、BがCに貸し付けたのは事実で、BがC本人から直接乃至第三者を通してその弁済を受けた事実は全く無い、ということが、貸付関係書類の現存と共に、Aの強みです。
いずれにしても、的確なご指摘で、またそのご指摘に基づく適切なアドバイス、理路整然として、大変参考になります。
重ねて御礼申し上げます。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
あなたの質問に対する本質的な答えは、他の方が答えるように、200万円全額です。
私がBのCに対する債権を信じると言ったのは、存在そのものという意味ではなく、100万円の債権と代わる価値があるのかと言う意味です。
債権があっても、回収出来なければ意味がないわけで、裁判を起こしても、回収そのものが実現するかは別物です。
多分何等かのいわくつきの債権だから額面200万円の債権を(100万円の債権に対し)譲り受けたと思いますが、それは1円の弁済も受けないリスクも一緒に譲り受けたという意味だと思います。
従って、何割認められるかどうかというのを論じている場合ではないのではないかというのが私の考えです。(獲らぬ狸の皮算用という言葉がありますよ)
判決の結果と回収の実現が別物というのは、都度都度書いておりますが、何度もご考慮いただいて恐縮です。
もちろん、リスクも背負っての内容であることは否定しません。
結局、skywalker9さんから質問の趣旨に沿った内容のアドバイスをいただけなかったのは残念ですが、お考えはよくわかりました。
どうもありがとうございました。
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