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教科書には、

「質権者自身に対する債権についても質権は成立する(大判昭11・2・25)
(質権者が債務者である債権も質入れすることができる。)
例えば、銀行が、自行に預金を有している者に融資をする際、その預金債権を質にとることが行われる。」

とあります。


「例えば」の後ですが、「債務者(銀行)が、債権者に融資をする際、その債権についても質権は成立する」と読みかえると、なんとなく意味は理解できるのですが、しっくりきません。

初学者でも理解できるように、うまく説明お願いいたします。

A 回答 (1件)

事例1「XがYに100万円を貸した。

この100万円の貸金債権を担保するため、YがZに対して有する100万円の貸金債権についてYは質権を設定した。」
事例2「XがYに100万円を貸した。この100万円の貸金債権を担保するため、YがXに対して有する100万円の預金債権についてYは質権を設定した。」

事例1が典型的な事例です。質権者はX、質権設定者はY、第三債務者はZです。
事例2が「例えば」にあたる事例です。質権者はX、質権者はY、第三債務者はXです。質権者と第三債務者が同一人でも、質権は成立するということです。
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この回答へのお礼

Xが銀行ですね。

まず典型例を教えて頂いたおかげで、すんなり理解できました。ありがとうございます。

XがYに100万円を貸した時点では、Xはまだ「質権者」ではないのに、教科書では「質権者自身に対する債権」という言い方をされているのが、混乱の元でした。

お礼日時:2016/06/17 22:54

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