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代理受領について質問です。
代理受領に関して、債権者は第三債務者に対する直接取立権を有しないと聞いたのですが、これってどういうことでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    直接取立権がなかったら、じゃあどうやってお金を回収するのと疑問に持ちました。
    この辺を教えて下さい。

      補足日時:2022/06/21 10:48

A 回答 (2件)

AはBの債権者だからBから回収すればいいんで、(AはCに権利を持たないので)Cから回収できるいわれはない。



でも、一定の場合にAがCから回収できるようにしたのが、債権者代位権だ‥という説明の流れがある。
で、AはCからの弁済受領権限はそのままではないから、民法423条の3が立法解決した。(従前は判例法理であった)
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AはBにたいし100万円の債権者である。

BはCにたいし80万円の債権者である。
(Aから見て、債務者はB、Bの債務者Cが第三債務者)
→この時、AはCから80万円の取り立てはできない。=直接取立権を有しない
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