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「保証債務」というのは「停止条件付契約」の特則ですか?

契約書の中で「これは保証債務である」というようなことを明示してなくても、
「第三者Cが債務を履行しなかったとき」というのを停止条件とする内容の契約なら民法の保証債務の規定が適用されて、
Cの債務以上の額の部分が無効になったり(民448条)、契約解除の場合の原状回復義務を負ったり(最大判昭和40.6.30)するということでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 2番目の回答者が仰るように、「特則」という語が不適切でした。
    「特殊な例」という意味で使っていました。

      補足日時:2018/01/07 13:49

A 回答 (4件)

保証債務は、主債務者が弁済出来ない場合に代わりに弁済するという義務を追う停止条件付契約になります。

停止条件付契約の特則では無いです。「特則」という言葉は、通常は認められるあるいは認められないものに例外を設ける規定を指すものなので使い方が違います。

契約書に保証債務・保証人などの文言が無い場合は契約書の有効性に疑義があるので、契約が無効になる可能性があると思います。

保証債務であれば、付従性により債務の内容は主たる債務より重くなることはないですが、債務によって生じた利息・違約金・損害賠償などの債務に関するものの全ての責任を負う責任が出ます。保証人の場合は保証債務での違約金・損害賠償額は約定することが出来ます。

連帯保証でなければ補充性により、保証人は、債権者から履行を請求された場合に催告の抗弁権と検索の抗弁権を持つのですぐに弁済に応じなければならないという事態にはなりません。
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>「保証債務」というのは「停止条件付契約」の特則ですか?



違います。
保証人が債務者の債務を負っていることを債務保証と言い、
ある条件をつけた契約を停止条件付契約と言います。
「第三者Cが債務を履行しなかったとき」と言う文言も少々おかしな文章です。
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そもそも保証契約は停止条件付契約ではありません。


債権者と保証人との契約の成立により保証債務は生じているのであって、停止条件の問題ではありません。あくまでも主たる債務に対して補充性を持つに過ぎません。
ご質問の保証債務ということを明示せず、第三者C=主たる債務者のことだと思いますが、が債務を履行しなかったときをまさしく停止条件とする内容の契約だけでは、どのような契約かここではわかりません。
損害担保契約の一種であろうとは思いますが。ですから、この質問だけでは民法第448条の規定が適用されるとは言えませんし、損害担保契約の中身によっては、主たる債務以上の範囲を補填する内容であることも考えられます。
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はいそうです

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