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根抵当権の債務者の相続および債務引受の登記について質問します。相続人は、AとBとします。所有者は(株)甲会社とします。(株)甲会社の代表者がAとします。最終的に債務引受する人は、Bとします。
(1)債務者の相続登記の時にAは、利益相反になるのでしょうか?
(2)また、もし債務引受人がAの場合は、利益相反行為になるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (1件)

利益相反取引とは、甲会社と、その取締役A(または、Aと同一視できるような人)との取引のことを言います。



遺産分割はA、B間の法律行為であって、甲会社とAとの間の法律行為ではありませんから、利益相反取引にはなりえません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

ということは、仮に最終的に債務引受人がAになったとしても利益相反取引にはなりえないという事でしょうか?

補足日時:2004/10/27 01:55
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