

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして。
「受任者が費用を支出した」と「受任者が債務を負担した」という文言だけにとらわれず、もう少し視野を広げて条文全体を見てください。
そうすると第1項では、受任者はすでに債務を支払っているのに対し、第2項では受任者はまだ債務を支払っていないのが分かると思います。
違いはこういうところにあると思います。
そして、そうだとすると、お金の動きは第1項では委任者→受任者、第2項では委任者→債権者となると思います。
これで違いがはっきりしたのではないでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
拾得物は何日以内に警察に届出...
-
これは誹謗中傷になるか?
-
勤務時間とは?
-
民事の慰謝料請求のことについ...
-
今回の場合、契約不履行にあた...
-
農転 農地転用 第一種農地は農...
-
有給休暇について,質問です。
-
著作権について
-
チェーン店の本社に対してメー...
-
調剤薬局での誤りでの健康被害...
-
参議院選挙のアンケートの電話...
-
改正戸籍法について
-
私が見た未来 訴えられたら払う...
-
医療機関でスタッフに菓子折り...
-
今日にも逮捕されそうです。賃...
-
偽計業務妨害罪はどの程度の業...
-
マンションの住人が、同じマン...
-
特殊詐欺、SNS詐欺雇用やトクリ...
-
『中抜き』というのは、【横領...
-
兄が郵便物を私の家の郵便受け...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報