アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最近、先輩が車屋さんを始めました。
クレジットの加盟店になるらしくその保証人になって欲しいとのことです。なってあげたいのですが 連帯保証人予定者 の欄に署名、実印で捺印、印鑑証明の添付 が必要との事です。2名必要らしく 一人目は父親になってもらうそうです。しかし連帯保証人という言葉が気になってます。その申込書自体には金額など書く欄はないのですが一体何の保証をするのか良くわかりません。日本信販に聞いても債務が発生したときに相談させてくれ、と言ってました。先輩のことを思うとなってあげたいのですが、どうもふに落ちません。債務が発生するのかよくわかりませんが、私が連帯保証人になった場合 債務責任は発生するのでしょうか・

A 回答 (3件)

此れはある方の質問に私が答えたものです。

連帯保証の厳しさが理解していただけると思います。よほどの覚悟が必要なことがお分かりになると思います。奥様がご主人の連帯保証人になっておられましたが離婚をしたので連帯保証人を抜けたいというお尋ねでした。以下私のアドバイス。
「連帯保証人をやめることは、債権者が承知しないかぎり無理です。本人が借金を返済するか、誰か他の者が本人の借金を弁済するかするまでは、あなたは保証責任を免れません。あなたが強迫によって無理に連帯保証契約を結ばされたというなら取消し、(民法96条)もありますが、あなた様の場合「無理に」といっても奥さんであった立場から強要されてとはいえないでしょうから、法的救済を受ける余地少ないと思います。そこで今のあなたとしては、債務をゼロにできないまでも、近い将来の負担を軽減するための手段を考えて行くほかありません。考えられることとして(1)あなたのほかにも連帯保証人をつくる、(2)あなた名義の不動産があればその名義を他に移しておく位いしか考え付きません。(しかし此れは違法性があり裁判をされると詐害行為としての問題は残ります。)また働いておられると給料の4分の1の差押えを認められていますので差し引かれます。(民事執行法152条・施行令2条)、しかし債務の大部分は信用保証協会ということですので、この場合、その活動には公益性の配慮がありますので、万が一のときでも取立一点張りではないはずですから支払いについては時期、返済の回数方法等は相談にのってくれますが、なんといっても元のご主人の理解を取り付け連帯保証人からの離脱を図ることに最大限の努力を傾けられることです」つまり連帯保証とは相手と同じ責任を背負うということです。ここで保証人との違いは殆ど法的救済措置がないことです。私があなた様の立場なら、絶対になりません。そのお方がいかに人格的人間的に優れたお方でもお金(債務)は全く次元の違う話だからです。まずお避けになられた方が賢明と存じます。

参考URL:http://www.law-navi.com/hasan/contents/atigai.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いいアドバイスいただきまして、有難うございます。
やはり受けるべきではないと思うようになりました。
そこで無下に断ることも出来ないと思うので(その契約者本人もあまり理解していない)国内信販(質問では間違えて日本信販)に問い合わせて、その契約での連帯保証の部分を噛み砕いた言い方で書面で回答して欲しい、といったら 無理! との事でした。なんで何だろう? 疑問が残りますが、不親切な会社だということは良くわかりました。連帯保証人にはなれない方向で話していこうと思います。有難うございました。

お礼日時:2005/12/24 13:21

うん、最悪のパターンです。


金額欄がないとのことですが、多分根保証じゃないでしょうか?
限度額なしの根保証だと債務が無限に拡大しかねないです。
自分で変わって弁済する能力と意思がない限り止めた方がいいです。
でないと自分のみならず親兄弟まで巻き込む羽目になります。
と、自己破産の手続きを司法書士として仕事でしてきた経験からそう考えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
今は保証人には、ならない方向で話を進めようと
思っています。
参考までに国内信販(質問では間違えて日本信販)の担当者に聞いてみようと思います。
有難うございました。

お礼日時:2005/12/24 13:52

債務責任のない連帯保証人などありえません。


保証するのは債務ですから。
そうしてたいていの人は痛い目に遭うのです。
巨万の富でもない限り連帯保証人にはなるものではありません。
特に「迷惑はかけないから」という人に限って迷惑をかけますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはりそうですよね。一般的に考えてもそう思いますよね。有難うございました。

お礼日時:2005/12/24 13:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!